○須恵町災害対策規程

昭和22年9月15日

須恵町規程第47号

第1条 本町内における非常災害対策事務を敏速にし災害関係事務を統合するため、役場内に本町災害対策本部(以下「本部」という。)を設ける。

第2条 本部に本部長1名、副本部長1名及び必要なる部員を置く。本部長は町長、副本部長は副町長を以てこれに充てる。部員は本部長が町吏員其の他関係者の中から委嘱する。

(改正(平19規程第7号))

第3条 本部長は、本部を統轄し、災害対策上部員を指揮監督する。副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

第4条 本部に総務部、警備部、救恤部、物資部、復興部及び衛生部の6部を、設置各部に部長を置く。

第5条 総務部に企画班、調査班、連絡班、渉外班の4班を設け、次の業務を分掌する。

部長

班名

分掌事務

事務担当課

総務課長

企画班

1 災害対策並びに予防の基本的研究

2 相互間の協力計画の樹立に関する事項

3 災害対策事務の遂行上必要な経費に関する事項

4 其の他各部に属しない事項

総務課

調査班

1 災害の事情調査の集計に関する事項

2 業務に関する記録及び其の保有に関する事項

3 報告に関する事項

連絡班

1 本部各部間の連絡に関する事項

2 災害情報の報道に関する事項

3 各町村との連絡に関する事項

4 直属官衛及び民間救恤団体等に対する協力連繁に関する事項

渉外班

1 占領に対する報告連絡に関する事項

第6条 警備部に庶務班、警備班及び消防班の3班を設け、次の業務を分掌する。

部長

班名

分掌事務

事務担当課

企画財政課長

庶務班

1 緊急警備対策の基本的研究

2 警備対策上必要な経費に関する事項

3 部内従事総員の訓練及び部内業務の記録に関する事項

4 総務部との連絡に関する事項

企画財政課

消防団長

警備班

1 緊急警備員及び消防員の配置監督に関する事項

2 罹災地区民衆の退避に関する事項

3 交通整理に関する事項

4 罹災地区の秩序維持及び暴利取締りに関する事項

消防団

消防班

1 消防対策の基本的研究

2 防火施設の整備に関する事項

3 防火思想の普及に関する事項

第7条 救恤部に庶務班、救恤班、労務班の3班を設け、次の業務を分掌する。

部長

班名

分掌事務

事務担当課

住民課長

庶務班

1 救恤計画の基本的研究

2 救恤施設の整備に関する事項

3 救恤対策上必要なる経費に関する事項

4 総務部との連絡に関する事項

5 部内業務の記録に関する事項

住民課

救恤班

1 罹災民に対する炊出しに関する事項

2 罹災民の集団収容保護に関する事項

3 収容保護所に対する衣料毛布寝具の交付に関する事項

4 罹災相談所の設置に関する事項

労務班

1 応急救助に必要な労務の提供に関する事項

第8条 物資部に庶務班、配給班及び輸送班の3班を設け、次の業務を分掌する。

部長

班名

分掌事務

事務担当課

住民課長

庶務班

1 災害対策用物資の備蓄並びに配給ルートの確立に関する事項

2 部内事務遂行上必要な経費に関する事項

3 部内業務の記録に関する事項

4 総務部との連絡に関する事項

住民課

配給班

1 応急救助に必要な衣料、寝具、食糧、燃料等の資材の給与に関する事項

2 復興用諸資材の配給に関する事項

3 罹災民の生業起居に必要な器具の配給に関する事項

輸送班

1 部内従事総員の訓練に関する事項

2 罹災者の輸送に関する事項

3 輸送に必要な燃料の確保に関する事項

第9条 復興部に庶務班及び建設班を設け、次の業務を分掌する。

部長

班名

分掌事務

事務担当課

建設課長

庶務班

1 緊急復興計画の基本的研究

2 部内事務遂行上必要な経費に関する事項

3 部内業務の記録に関する事項

4 総務部との連絡に関する事項

5 部内従事総員の訓練に関する事項

6 緊急復興に関し地方特別官庁及び民間業者との連繁に関する事項

建設課

建設班

1 道路、橋梁の復旧及び経度の測定に関する事項

2 応急住宅の供給に関する事項

3 復興に必要な労務資材の確保に関する事項

第10条 衛生部に庶務班、救護班、薬務班、防疫班を設け、次の業務を分掌する。

部長

班名

分掌事務

事務担当課

税務課長

庶務班

1 罹災民救護計画の基本的研究

2 部内事務遂行上必要な経費に関する事項

3 総務部との連絡に関する事項

4 部内事務の記録に関する事項

5 部内従事総員の訓練に関する事項

税務課

健康課長

救護班

1 日本赤十字社との連繁に関する事項

2 救護施設の整備に関する事項

3 応急診療所の設置に関する事項

4 重患者の収容保護に関する事項

健康課

薬務班

1 医薬品の供給に関する事項

2 飲料水の清純度検査に関する事項

防疫班

1 伝染病患者の隔離に関する事項

2 死亡人の埋葬に関する事項

第11条 主管の明かでない事務があるときは、係内事務は、各係長(係相互間では本部長)の定めるところによる。

第12条 本部長は、必要と認めるときは、部員を当直せしめ事務に当らせる事が出来る。

第13条 各部各班は、時宜により相互に適宜援助をしなければならない。

第14条 本部は、平時において随時必要な訓練を行なうものとする。

第15条 この規程に定めるもののほか災害対策事務に関し必要な事項は、本部長の定めるところによる。

この規程は、昭和22年9月15日から施行する。

(平成19年8月23日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

須恵町災害対策規程

昭和22年9月15日 規程第47号

(平成19年8月23日施行)

体系情報
第12編 災/第1章
沿革情報
昭和22年9月15日 規程第47号
平成19年8月23日 規程第7号