○須恵町西部地域防災センター管理運営規則

昭和59年12月27日

須恵町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、須恵町西部地域防災センター設置及び管理運営に関する条例(昭和59年須恵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 須恵町西部地域防災センター(以下「防災センター」という。)の管理は、地域コミュニティ課でこれを行う。

(改正(令8規則第4号))

(利用時間)

第3条 防災センターの利用時間は、8時から22時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合、これを変更することができる。

(利用手続)

第4条 防災センターを利用する者は、利用1週間前までに利用許可申請書(様式1)を地域コミュニティ課に提出し、利用許可書(様式2)の交付を受けなければならない。

(改正(令8規則第4号))

(利用者の遵守義務)

第5条 防災センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 施設の利用に際して、廃棄物による環境汚染をきたさないよう心がけ、利用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に務めること。

(3) 施設等を損傷し、また汚損しないこと。

(4) 火災、盗難の防止、秩序の維持に務めること。

(5) 物品販売等の営利行為に伴うポスター、ビラ等は貼付しないこと。

(6) 許可目的以外に利用し又は他の者に転利用させないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(繰上げ(平12規則第11号))

第6条 この規則に定めるもののほか、防災センターの利用に関し必要な事項は、町長がその都度指示する。

(繰上げ(平12規則第11号))

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成12年1月17日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(改正(平12規則第11号))

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(改正(令4規則第3号))

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須恵町西部地域防災センター管理運営規則

昭和59年12月27日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章
沿革情報
昭和59年12月27日 規則第4号
平成12年1月17日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第3号
令和8年3月19日 規則第4号