○須恵町西部地域防災センター管理運営規則
昭和59年12月27日
須恵町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、須恵町西部地域防災センター設置及び管理運営に関する条例(昭和59年須恵町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 須恵町西部地域防災センター(以下「防災センター」という。)の管理は、地域コミュニティ課でこれを行う。
(改正(令8規則第4号))
(利用時間)
第3条 防災センターの利用時間は、8時から22時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合、これを変更することができる。
(改正(令8規則第4号))
(利用者の遵守義務)
第5条 防災センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 施設の利用に際して、廃棄物による環境汚染をきたさないよう心がけ、利用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に務めること。
(3) 施設等を損傷し、また汚損しないこと。
(4) 火災、盗難の防止、秩序の維持に務めること。
(5) 物品販売等の営利行為に伴うポスター、ビラ等は貼付しないこと。
(6) 許可目的以外に利用し又は他の者に転利用させないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(繰上げ(平12規則第11号))
第6条 この規則に定めるもののほか、防災センターの利用に関し必要な事項は、町長がその都度指示する。
(繰上げ(平12規則第11号))
附則
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成12年1月17日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(改正(平12規則第11号))

(改正(令4規則第3号))
