○須恵町消防団条例

昭和26年10月24日

須恵町条例第60号

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員並びに団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて定めるものとする。

(全改(平27条例第9号))

第2条 町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

須恵町消防団

須恵町の区域全域

(追加(平27条例第9号))

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中より町長の承諾を得てこれを任命する。

(1) 本町に居住する年齢満18歳以上満45歳未満である者。ただし、団長、副団長にして特に必要あるときは、この限りでない。

(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって団長たるものとして消防団より推薦されたものであること。

(繰下げ(平27条例第9号))

第4条 団員の定数は、170人とする。

(繰下げ(平27条例第9号))

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出でその許可を受けなければならない。

(繰下げ(平27条例第9号))

第6条 団員にあって次の各号の一に該当するものがあるときには、任命権者はその意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 身心の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(追加(平27条例第9号))

第7条 団員にあって次の各号の一に該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員にふさわしくない非行があったとき。

(繰下げ(平27条例第9号))

第8条 前条の懲戒は、次の区分によって行なう。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1ケ月以内の期間を定めてこれを行なう。

(繰下げ(平27条例第9号))

第9条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務につかなければならない。

(繰下げ(平27条例第9号))

第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

(繰下げ(平27条例第9号))

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(繰下げ(平27条例第9号))

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある場所に多数集合したり又は多数集合して飲食してはならない。

(繰下げ(平27条例第9号))

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、また他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(繰下げ(平27条例第9号))

第14条 消防団員の年額報酬は、別表1のとおりとする。

2 前項の年額報酬は、消防団員に任命された時は、その日の属する月分から支給し、その職を解かれたときは、その日の属する月分まで支給する。

(改正(令3条例第13号))

第15条 消防団員に出動報酬を支給し、その種類及び支給額は別表2のとおりとする。

2 前項の場合を除き、団員が公務の為旅行した場合には、別表3に定める旅費を支給する。

(改正(令3条例第13号))

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合の補償については、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合の定めるところによる。

(追加(平27条例第9号))

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行のときこの条例に抵触するものは、その効力を失なう。

(昭和45年9月26日条例第23号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第14条関係)

(改正(令3条例第13号))

区分

年額報酬

団長

204,500円

副団長

142,500円

分団長

96,500円

副分団長

51,500円

班長

44,500円

団員

36,500円

別表2(第15条関係)

(改正(令3条例第13号))

区分

出動報酬

適用

訓練

警戒

その他

3,000円

1日につき

災害

8,000円

1日につき

ただし半日以内の場合は半額

別表3(第15条関係)

(改正(令3条例第13号))

区分

鉄道費

船賃

航空賃

車賃

(1粁当たり)

日当

(1日に付)

宿泊料

(1夜に付)

県外滞在費

(1夜当たり)

団長

副団長

団員

グリーン料金

1等料金

実費

37

2,500

14,800

3,000

須恵町消防団条例

昭和26年10月24日 条例第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
昭和26年10月24日 条例第60号
昭和45年9月26日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第3号
平成20年3月21日 条例第8号
平成26年3月24日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第9号
令和3年12月15日 条例第13号