○須恵町消防施設費負担規程

平成10年11月19日

須恵町規程第7号

第1条 須恵町消防施設等の整備事業を実施するときは、この規程の定めるところにより、須恵町が負担する。

第2条 前条の負担率、限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防ポンプ車及び積載車購入 100%

(2) 可搬式ポンプ購入 100%

(3) 備品購入及び修理 100%

(4) 防火水槽建設(用地を区で取得した場合) 100%

(5) 防火水槽及び防火水槽の外柵修理 100%

(6) 消火器詰替(近隣火災応援消火) 100%

(7) 消火栓ホース格納箱設置及び修理 100%

(8) 消防自動車車検、保険及び重量税 100%

(9) ポンプ格納庫及び詰所建設 100%

(10) ポンプ格納庫及び詰所増築、修理 80%

(11) ホース掛建設及び塗り替え 100%

(12) ホース掛解体 100%

(13) 下水道工事 80%

(14) 上記以外のもの 別途協議のうえ決定する。

(改正(平21規程第8号))

第3条 前条第10号及び第13号から第14号については、当該施設の属する行政区長(以下「当該区長」という。)の申請により、補助金を交付する。

(改正(平21規程第8号))

第4条 前条の補助金の交付を受けようとする当該区長は、補助金交付申請書(別記様式)に設計書及び見積書を添付し、事前に町長に申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年7月21日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規程第2号))

画像

須恵町消防施設費負担規程

平成10年11月19日 規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成10年11月19日 規程第7号
平成21年7月21日 規程第8号
令和4年4月1日 規程第2号