○須恵町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例
昭和45年6月23日
須恵町条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、須恵町消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定め、もって団員並びにその家族の生活の安定を図り、団員をして後顧の憂いなくその任務を遂行させることを目的とする。
(改正(昭58条例第16号))
(賞じゅつ金支給の要件)
第2条 団員が災害に際し災害現場への出場途上及び消防作業又は水防作業の任務に従事中災厄を被ることを予断できるにもかかわらず、これをかえりみることなくその任務を遂行中に死亡し、若しくは傷害を受けたために死亡し、又は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの等級に該当する傷害(以下「障害」という。)を受けたときは、他の法令、条例によって災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより、賞じゅつ金又は見舞金を支給する。
(改正(昭58条例第16号))
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とする。
2 賞じゅつ金の支給金額は、次のとおりとし、別表1及び2の定めるところによる。
(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金 この額は2,060万円以下とし、功労の程度及び障害の等級によって定める。障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの障害とする。
(改正(平7条例第21号))
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 町長は、団員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は支給しない。
(改正(平7条例第21号))
(1) 医療期間 1週間以上2週間未満6,000円以内
(2) 医療期間 2週間以上3週間未満10,000円以内
(3) 医療期間 3週間以上1ケ月未満20,000円以内
(4) 医療期間 1ケ月以上3ケ月未満40,000円以内
(5) 医療期間 3ケ月以上100,000円以内
(支給対象)
第5条 団員が死亡した場合の賞じゅつ金は、遺族補償として団員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前号に該当しない者
4 遺族補償を受けるべき同順位が2人以上ある場合においては、遺族補償はその人数によって等分して支給する。
(審査)
第6条 賞じゅつ金支給の適否を審査し又は支給額を決定するため、消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(改正(昭58条例第16号))
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和46年10月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
(改正(平7条例第21号))
殉職者賞じゅつ金
殉職者の功労の程度 | 交付額(円) |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000以下9,000,000以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000 |
別表2(第2条、第3条関係)
(改正(平7条例第21号))
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額(円) | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000 | 13,600,000以下9,000,000以上 | 4,900,000 |
2級 | 15,500,000 | 12,100,000以下7,900,000以上 | 4,600,000 |
3級 | 13,600,000 | 10,700,000以下7,100,000以上 | 4,100,000 |
4級 | 12,100,000 | 9,500,000以下6,400,000以上 | 3,600,000 |
5級 | 10,300,000 | 8,200,000以下5,500,000以上 | 3,100,000 |
6級 | 9,000,000 | 7,000,000以下4,700,000以上 | 2,800,000 |
7級 | 7,600,000 | 5,900,000以下4,100,000以上 | 2,300,000 |
8級 | 6,400,000 | 4,900,000以下3,400,000以上 | 1,900,000 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるものであって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 | |||
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。