○須恵町消防賞じゆつ金支給条例施行規則
昭和45年6月23日
須恵町規則第1号
第1条 この規則は、須恵町消防賞じゆつ金支給条例(昭和45年須恵町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 消防団員が条例第2条に規定する災害を受けたときは、消防団員の所属の長は、別記第1号様式(1から3)の申立書を消防団長を経て町長に提出しなければならない。
2 殉職者賞じゆつの申立てには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者の戸籍謄本
(2) 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条及び第38条第2項の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
(1) 功績の程度 災害を受けた団員の勤務の性質、指揮者の命令又は任務遂行の状況及びその結果収めた消防の功績
(2) 傷病の程度 災害を受けた団員の初診のときにおける医師の診断による。ただし、初診のときの診断と審査を行うときにおける医師の診断が異るときは、後の診断による。
(3) 重度障害の程度 消防団員の受けた傷害が、その身体に及ぼす障害の程度
(改正(58規則第2号))
第5条 町長は、前条の報告があつたときは、これに基づき賞じゆつ金の支給額を決定し、消防団長を経て、その給付を受けるべき者に支給するものとする。
第6条 委員会は、委員6名をもつて組織し、その委員は、区長の職にある者より2名、歴代団長より2名、学識経験者2名を必要のつど町長が任命する。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、当該審議が終了したときは解任されるものとする。
第7条 委員長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代行する。
第8条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第9条 町長は、別記第4号様式による賞じゆつ原簿を備え整理保存しなければならない。
第10条 この規則施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和58年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

(改正(昭58規則第2号))


(改正(昭58規則第2号))

(改正(昭58規則第2号))

