○須恵町上水道給水条例

昭和40年4月1日

須恵町条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第14条)

第3章 給水(第15条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第39条)

第5章 管理(第40条―第45条)

第6章 積立金(第46条―第49条)

第7章 貯水槽水道(第50条・第51条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、須恵町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置所有者)

第4条 給水装置は、これを設置しようとする家屋又は土地の所有者でなければ、設置することができない。

(給水装置を設置する場合の同意等)

第5条 他人の家屋又は土地に給水装置を設置しようとする場合は、その家屋又は土地の所有者の同意を得なければならない。

2 第8条の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、第8条の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

(改正(令5条例第12号))

(給水装置の種類)

第6条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火せん 消火用に供するもので、次の2種に区分する。

 公設消火せん 公設として供するもの

 私設消火せん 私設として供するもの

(改正(平25条例第27号))

第7条 削除

(平25条例第27号)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第8条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

2 前項の新設給水装置の所有権は、止水せんまでを町に移譲するものとする。

(改正(平25条例第27号))

(共用せんの給水装置位置指定)

第10条 共用せんの給水装置の位置は、申込者がこれを申込みしなければならない。

2 町長は、前項の位置が不適当であると認めた場合は、これを変更することができる。

(改正(平25条例第27号))

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は、町長又は町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の申込者が自己材料を提供するときは、町長の検査を受けなければならない。

(全改(平10条例第6号))

(工事費の算出方法)

第12条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第13条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(改正(平25条例第27号))

(給水装置の変更等の工事)

第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(改正(平25条例第27号))

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長はその責めを負わない。

(改正(平25条例第27号))

(給水の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを保管しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(改正(平25条例第27号))

第21条 削除

(平25条例第27号)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき又は使用を一時中止するとき。この場合一時中止期間は、1箇月以上1年未満とする。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(改正(平25条例第27号))

(消火せんの使用)

第23条 消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火せんを消防の演習に使用するときは、その2日前までに町長に届け出て、町長の指定する町議員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(改正(平25条例第27号))

(給水装置及び水質検査)

第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって、水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 水道使用料金は、次のとおりとする。

用途

基本料金

(1箇月につき)

超過料金(1m3につき)

使用水量

料金

使用水量(m3)

料金(円)

使用水量(m3)

料金(円)

使用水量(m3)

料金(円)

家庭用

5m3まで

700

6―10

160

21―30

250

41―50

370

11―20

200

31―40

310

51~

430

営業用

5m3まで

720

6―10

170

31―40

340

101~

570

11―20

210

41―50

420

 

 

21―30

270

51―100

500

 

 

公共用

5m3まで

700

6―10

160

21―30

250

41―50

370

11―20

200

31―40

310

51~

430

一時用

1m3につき

650

 

 

 

 

 

 

2 メーター使用料は、次のとおりとする。

口径別

13mm以下

25mm以下

40mm以下

50mm以下

50mmを超えるもの

料金(1箇月につき)

70

150

300

1,000

協議のうえ決定

付記

1 家庭用とは、一般家庭の用に水道を使用する場合をいう。

2 公共用とは、官公署、学校等の用に水道を使用する場合をいう。

3 営業用とは、料理店、飲食店、工場等の営業の用に水道を使用する場合をいう。

4 一時用とは、工事その他一時の用に水道を使用する場合をいう。ただし、使用期間は3箇月とし、以後は更新とする。

3 粕屋町水道への分水料金については、粕屋町との契約に基づき町長が決定する。

4 水道料金は、第1項の水道使用料金、第2項メーター使用料の合計額に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。ただし、消費税及び地方消費税を加算した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、この条項は前項にも適用する。

(改正(平25条例第27号))

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、基本料金と使用水量の計量定例日又は定例日以外の日の計量により算定した料金とする。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(改正(平25条例第27号))

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書による集金又は電算処理による口座振替、郵送等の方法により毎月徴収する。

(全改(平3条例第12号))

(納期)

第33条 料金の納期は、毎月末日までとする。ただし、12月は28日とする。

(改正(平8条例第4号))

(加入金及び手数料)

第34条 加入金及び手数料は、次の各号のとおり申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、申込み後に徴収することができる。

(1) 新規に給水装置を申し込む場合の加入金は、次の金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。ただし、消費税及び地方消費税を加算した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

なお、一時用については3箇月を期限とする。

メーターの口径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

50mmを超えるもの

加入金

130,000

310,000

480,000

1,230,000

1,920,000

協議のうえ決定

一時用

10,000

23,700

37,000

94,700

147,900

協議のうえ決定

(2) 第25条第1項に規定する水質検査証明手数料は、1件につき510円とする。

(3) 町長が特に必要があると認めたその他の給水装置の申込みについては、その都度定めて徴収することができる。

(4) 既存メーターの口径を変更しようとするときは、その届出を行い、第1号に定める新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額を納付しなければならない。ただし、既納の加入金は還付しないものとする。

(5) 法第25条の2第1項の申請をする者 1件につき5,000円

(6) 法第25条の3の2第1項の更新の申請をする者 1件につき5,000円

(7) 指定事業者証の交付 1件につき2,000円

(改正(令2条例第11号))

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(督促)

第36条 水道使用者等が水道料金を納期限までに完納しない場合においては、町長は、納期限後、20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から10日以内とする。

(改正(平25条例第27号))

(督促手数料及び延滞金)

第37条 水道料金にかかわる督促手数料及び延滞金については、須恵町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年須恵町条例第21号)を準用する。

第38条 削除

(滞納処分)

第39条 料金未納による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに完納しない場合においては、町長は、督促状の指定期限後滞納処分に着手しなければならない。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(改正(平25条例第27号))

(給水の停止)

第42条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第12条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第28条の使用水量の計量又は第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第43条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 町長の承認がなく、給水装置の工事をなし、水道を使用しているとき。

(過料)

第44条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第40条の検査又は第42条の給水の停止を拒み又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした者

(改正(平25条例第27号))

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐偽その他不正の行為によって、第27条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(改正(平12条例第6号))

第6章 積立金

(積立て)

第46条 機械器具購入準備のため、毎年度積み立てる額は、メーター、貸与料及び機械器具減価償却費とする。

(改正(平25条例第27号))

(管理)

第47条 積立金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 積立金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第48条 積立金の運用から生ずる収益は、水道事業会計歳入歳出予算に計上してこの積立金に編入するものとする。

(改正(平25条例第27号))

(繰替運用)

第49条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて積立金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第7章 貯水槽水道

(町の責務)

第50条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(改正(平25条例第27号))

(設置者の責務)

第51条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(改正(平25条例第27号))

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年2月12日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第22号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、料金については昭和51年4月検針分から、手数料については昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月の水道検針に係る分から適用する。

(昭和53年12月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月20日条例第21号)

この条例は、昭和54年10月22日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年10月8日条例第22号)

この条例は、昭和60年10月26日から施行する。

(平成3年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して上水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成9年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年12月24日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月9日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

なお、新条例の規定中加入金及び手数料の部分は、平成17年度以後について適用し、平成16年度分までの加入金及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年12月22日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定は、平成19年6月の水道検針に係る分から適用する。

(平成21年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の須恵町上水道給水条例第27条第1項の規定は、平成22年6月分として徴収する料金から適用し、同年5月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第4項の改正規定(「100分の105を乗じて得た金額の10円未満を切り捨てた金額とする。」を「消費税及び地方消費税を加算した金額とする。ただし、消費税及び地方消費税を加算した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。」に改める部分に限る。)及び第34条第1号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第4項の規定は、平成26年6月分の使用料金から適用し、同年5月分以前の使用料については、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日以降に給水を開始した案件については、改正後の規定を適用する。

(令和2年3月19日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

須恵町上水道給水条例

昭和40年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第8号
昭和43年2月12日 条例第7号
昭和47年12月25日 条例第22号
昭和48年3月28日 条例第16号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和52年6月30日 条例第19号
昭和53年12月14日 条例第25号
昭和54年10月20日 条例第21号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和60年10月8日 条例第22号
平成3年3月20日 条例第12号
平成4年12月21日 条例第20号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第10号
平成9年9月25日 条例第24号
平成10年3月27日 条例第6号
平成11年12月20日 条例第25号
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年3月19日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第21号
平成16年12月9日 条例第23号
平成18年12月22日 条例第38号
平成21年12月21日 条例第32号
平成25年12月16日 条例第27号
令和2年3月19日 条例第11号
令和5年3月16日 条例第12号