○須恵町公営企業の組織及び事務分掌規程
昭和43年2月12日
須恵町規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、須恵町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年須恵町条例第5号)第3条第3項の規定及び須恵町下水道事業の設置等に関する条例第4条第3項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(令5規程第6号))
(係の設置)
第2条 課の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 水道係
(3) 下水道係
(全改(令5規程第6号))
(事務の内容)
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 水道事業及び下水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等重要な諸計画の連絡調整に関すること。
イ 文書の収受発送、整理及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 褒賞及び表彰に関すること。
オ 機密及び交際に関すること。
カ 条例、規程、規則の制定、改廃に関すること。
キ 法規、図書の整理保存に関すること。
ク 資金計画及び運用に関すること。
ケ 収入及び支出に関すること。
コ 地方債、一時借入金の借入れ及び償還に関すること。
サ 予算及び決算に関すること。
シ 水道及び下水道統計の事務に関すること。
ス 工事請負の入札及び契約に関すること。
セ 重要な契約、許可及び諸証明に関すること。
ソ 職員の任免、懲戒、服務及び分限に関すること。
タ 職員の給料、手当その他諸給与に関すること。
チ 職員であった者の恩給及び退職手当等に関すること。
ツ 職員であった者の職員共済に関すること。
テ 職員の公務災害の補償に関すること。
ト 職員の出張、旅費及び費用弁償に関すること。
ナ 課内各係の連絡及び労務の調整に関すること。
ニ 現金、預金、有価証券等の出納及び保管並びに諸積立金の出納及び管理に関すること。
ヌ 会計帳簿その他証書類の整理保管に関すること。
ネ 物品の購入、検収、修理、出納、保管及び処分に関すること。
ノ 在庫品の「たな卸」に関すること。
ハ 水道料金等(給水工事費、修繕工事費、諸手数料等を含む。)の調定、徴収等に関すること。
ヒ 水道料金等の減免に関すること。
フ 固定資産の取得及び管理、処分に関すること。
ヘ 固定資産の評価及び減価償却に関すること。
ホ 量水器の検針に関すること。
マ 下水道事業受益者負担金及び下水道使用料金の賦課及び徴収に関すること。
ミ 排水設備及び水洗化の普及に関すること。
ム 除害施設及び排水設備等の届出及び受理に関すること。
メ 下水道台帳に関すること。
モ 業務状況の公表に関すること。
ヤ 財務の諸報告に関すること。
ユ 事業に伴う用地、建物その他の設備若しくは権利等の買収又は補償に関すること。
ヨ 国庫補助申請に関すること。
ラ 水洗便所改造資金の貸付け等に関すること。
リ その他他の係に属さないこと。
(2) 水道係
ア 水道施設の調査に関すること。
イ 水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等諸計画の企画設計及び施行に関すること。
ウ 水道施設の拡張並びに補修、改良工事等の企画設計及び施行に関すること。
エ 給水工事の設計、監督、審査並びに承認及び施行に関すること。
オ 給水工事申込みその他受付に関すること。
カ 工事の監督、検査に関すること。
キ 工事に伴う諸申請事務に関すること。
ク 工事の精算に関すること。
ケ 浄水作業に関すること。
コ 水源池、浄水場ポンプの操作、運転に関すること。
サ 水源、浄水、配水施設の維持管理に関すること。
シ 電力に関すること。
ス 塩素滅菌に関すること。
セ 水源池、浄水場、配水池の維持管理、清掃及び警備に関すること。
ソ 漏水の調査及び漏水防止工事の施行に関すること。
タ 断水の告知に関すること。
チ 事業に伴う用地、建物その他の設備物件若しくは権利等の買収又は補償に関すること。
ツ 給水装置の不正工事及び無届使用の取締りに関すること。
テ 購入及び修理物品諸資材の検査立会に関すること。
ト 在庫品の「たな卸」に関すること。
ナ 工事用機械器具並びに材料の検査及び整備保管に関すること。
ニ 各種工事用器具のコンクリートボックス類の整備、保管に関すること。
ヌ 量水器の移設、取替え及び撤去に関すること。
ネ 水源の保有、残留塩素の測定並びに水質の保全及び検査に関すること。
ノ 配水管、給水管内の水圧測定に関すること。
ハ 水道工事指定店に関すること。
ヒ 量水器の検査及び試験に関すること。
フ 量水器の検針に関すること。
ヘ 開発行為の指導に関すること。
ホ その他業務に関すること。
(3) 下水道係
ア 下水道事業の基本計画、事業計画、事業認可その他重要な計画の総合調整及び事業の推進に関すること。
イ 下水道工事の実施に関すること。
ウ 工事の監督、検査に関すること。
エ 下水道工事施工に伴う補償に関すること。
オ 下水道施設の維持管理に関すること。
カ 下水道用地の取得及び処分に関すること。
キ 排水設備の技術指導に関すること。
ク 排水設備工事の確認申請書の審査及び工事の検査に関すること。
ケ 指定工事店、責任技術者に関すること。
コ 開発行為の指導に関すること。
サ 工事に伴う諸申請事務に関すること。
シ 工事の精算に関すること。
ス その他業務に関すること。
(全改(令5規程第6号))
(相互協力)
第4条 係は互いに協力し、他係の分掌事務について応援しなければならない。
(改正(令5規程第6号))
(所管の長)
第5条 課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。
(全改(令5規程第6号))
(職員)
第6条 課長、課長補佐及び係長のほか、課に所要の職員を置く。
(追加(令5規程第6号))
(指揮監督)
第7条 課長、課長補佐及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、所管の事務を処理する。
2 課員は、上司の命を受け、その担当事務に従事する。
3 係員の分掌事務は、係長が定める。
(追加(令5規程第6号))
(代理)
第8条 所管の長に事故あるとき又は欠けたときは、その代理者は、次のとおりとする。
2 課長に事故あるとき又は欠けたときは、課長補佐がその事務について課長の職務権限を代理して行う。
3 課長及び課長補佐ともに事故あるとき又は欠けたときは、係長がその係等に属する事務について課長及び課長補佐の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、管理係長がこれを代行する。
4 前項に規定する重要又は異例な事務について管理係長が代行する場合、管理係長は、担当の係以外に属する事務については担当の係以外の係長と協議の上課長及び課長補佐の職務を代行する。
5 係長に事故あるとき又は欠けたときは、係内の上席職員が係長の職務を代行する。
(追加(令5規程第6号))
(後閲承認)
第9条 前条の規定により代行した事項のうち、異例又は重要なものについては、後閲の手続をとり上司の承認を受けなければならない。
(追加(令5規程第6号))
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。