○須恵町公営企業の事務の一部を企業出納員及び現金取扱員に委任する規程
昭和43年2月12日
須恵町規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、同法第13条第2項の規定に基づき管理者の権限に属する事務の一部を須恵町公営企業企業出納員及び現金取扱員に委任する事務について定めることを目的とする。
(改正(令5規程第6号))
(企業出納員に委任する事務)
第2条 管理者が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 須恵町公営企業の業務にかかる出納その他の会計事務
(2) 須恵町水道事業会計規程(昭和43年須恵町規程第1号)第17条及び須恵町下水道事業会計規程第21条の規定に定める現金の保管
(改正(令5規程第6号))
(現金取扱員に委任する事務)
第3条 管理者が現金取扱員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 須恵町水道事業会計規程第26条及び須恵町下水道事業会計規程第19条の規定に定める公金の徴収又は収納にかかる領収書の交付
(改正(令5規程第6号))
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。