○須恵町公営企業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則
昭和43年2月12日
須恵町規則第2号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 係長以上の職にあるもの
(2) 企業出納員
(3) その他町長が指定するもの
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。