○須恵町公営企業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

昭和43年2月12日

須恵町規則第2号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 係長以上の職にあるもの

(2) 企業出納員

(3) その他町長が指定するもの

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和53年12月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

須恵町公営企業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

昭和43年2月12日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和43年2月12日 規則第2号
昭和53年12月14日 規則第4号
令和5年9月20日 規則第15号