○須恵町公営企業決裁規程
昭和43年2月12日
須恵町規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく管理者(同条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図ることを目的とする。
(改正(令5規程第6号))
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 決裁 管理者の権限に属するもので事務の処理について所管の意思を決定すること。
(2) 専決 管理者の責任において、その特定の事務処理について所管の職員の意思の決定をさせること。
(3) 代理決裁 管理者の責任において、管理者又は専決者が不在の時にその権限に属する事務の処理について所管の職員に意思の決定をさせること。
(決裁の手続)
第3条 事務は、原則として順次に係の上席者を経て、直接上司の決定及び関係係の合議を得て管理者の決裁をうけなければならない。
(専決)
第4条 課長は、異例又は重要と認める事項を除くほか、この規程により、それぞれ専決しなければならない。
(改正(平21規程第2号))
(専決事項)
第5条 専決事項は、次の区分による。ただし、専決事項に明記しない事項であつても、その内容が専決事項に準ずると認められるものについては、課長において専決することができる。
(課長専決事項)
(1) 職員の出張に関する事項。ただし、宿泊を要する出張を除く。
(2) 関係官庁への報告に関する事項
(3) 定例又は軽易な諸証明に関する事項
(4) 定例又は軽易な願、届、申請、請求、進達及び報告等に関する事項
(5) 水道事業及び下水道事業に属する事務につき関係者の呼出しに関する事項
(6) 事務に属する日報、日誌の検閲に関する事項
(7) 公印の持出し及び使用に関する事項
(8) 文書の収受、発送並びに廃棄処分に関する事項
(9) 職員の勤務に関する諸願及び届に関する事項
(10) 職員の履歴及び身分の照会調査に関する事項
(11) 備品の貸付けに関する事項
(12) 職員の研修計画に関する事項
(13) 工事の監督、資材の検査、出来形及び竣功検査員、立会人の指名に関する事項
(14) 手数料の調定に関する事項
(15) 給排水工事の受付及び施行並びに工事費の調定、精算に関すること。
(16) 資材及び物品等の検査及び出納、納入期限の延期等の承認に関する事項
(17) 水道メーターの検針、検査及び試験に関する事項
(18) 水道メーターの故障時、特別の場合等の料金の算定又は水量及び用途の認定に関する事項
(19) 干ばつの補償の査定に関する事項
(20) 見積価格1件100万円未満の不用品の処分に関する事項
(21) 見積価格1件100万円未満の工事の施行決定、工事費の支出、工事期限の延期の承認及びしゅん工の認定に関する事項
(22) 見積価格1件100万円未満の資材及び物品の購入並びに修繕に関する事項
(23) 前3号の入札人の指名、入札予定価格の決定、入札の執行並びに入札者の決定及び契約の締結に関する事項
(24) 1件100万円未満の経費の支出に関する事項。ただし、交際費、食糧費は1件2万円未満、動力費、光熱水費、通信運搬費及び燃料費で定例又は軽易なものは全額とする。
(25) 職員の給与の支出に関する事項
(26) 企業債の元金及び利息の支出に関する事項
(27) 契約保証金の徴収及び還付に関する事項
(28) 過払金の戻入及び過誤納金の還付に関する事項
(29) 前各号以外については、須恵町財務規則(平成7年規則第10号)を準用する。
(改正(令5規程第6号))
(代理決裁)
第6条 管理者不在のときは、課長がその事務を代理決裁する。
2 管理者及び課長がともに不在のときは、課長補佐がその事務を代理決裁する。
3 管理者、課長及び課長補佐がともに不在のときは、主管係長がその事務を代理決裁する。
4 前項の規定により主管係長が代理決裁を行う場合において、他の係に属する事務の一部がある場合は、当該係長の意見を聴き、決裁しなければならない。
5 専決者たる課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代理決裁する。
(改正(令5規程第6号))
(代理決裁の制限)
第7条 前条の場合において、あらかじめ、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。
(専決及び代理決裁の方法)
第8条 専決及び代理決裁には、それぞれその区分により「専決」、「代決」の印を捺印しなければならない。
(代理決裁後の処理)
第9条 代理決裁した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。