○須恵町公営企業公印取扱規程
昭和43年2月12日
須恵町規程第5号
(目的)
第1条 須恵町公営企業における公印及びその保管、使用については、この規程の定めるところによる。
(改正(令5規程第6号))
(公印の種類)
第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び保管管理者は、別表のとおりとする。
(全改(令5規程第6号))
(公印の使用区分)
第3条 公印使用区分は、次のとおりとする。
(1) 一般公印 公営企業の公文書に使用するもの
(2) 凸版公印 大量に発する印刷物の公文書に使用するもの
(改正(令5規程第6号))
(公印の登録)
第4条 公印を登録し、整理するため、公印は、すべて上下水道課備付の公印保管簿(様式第1号)にその印影を登録しなければならない。
2 企業出納員及び現金取扱員は、前項の公印保管簿の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。
(改正(令5規程第6号))
(公印の使用管理)
第5条 公印の使用は、厳正かつ大切に取り扱い、管理しなければならない。
2 公印を使用するときは、発送文書に決裁ずみの起案文書を添え、上下水道課長に提出し、契印及び公印を受けなければならない。ただし、別途の用途に供する書類にあっては、この手続を省略することができる。
(改正(令5規程第6号))
(出納員印の使用)
第6条 企業出納員の印の使用は、その保管責任者である出納員が押印するものとする。だたし、出納員の不在その他事故あるときは、緊急かつ必要やむをえないものに限り上司の承認を得た後、出納員代決使用簿(様式第2号)に記載押印し、事後その旨を直ちに出納員に届け出なければならない。
(公印の持出し使用)
第7条 公印を持出し使用することはできない。ただし、特別の理由により管理者において必要と認めるときは、公印持出し使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、承認のうえ使用させることができる。
(公印の新調、改刻又は廃棄等)
第8条 公印の新調、改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
2 公印が不用となり、又は損耗し、使用ができなくなったときは、事後1ケ年間保存し、期間満了後、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
3 保管管理者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があったときは、すみやかに公印事故届(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月14日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月29日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月5日規程第6号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全改(令5規程第6号))
公印の種類 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 数量 | 保管責任者 | 備考 | |
一般公印 | 須恵町長之印 | てん書 | 方21mm | 2 | 上下水道課長 | 縦書 | |
須恵町長職務代理者之印 | てん書 | 方21mm | 1 | 〃 | 〃 | ||
須恵町水道企業出納員之印 | 楷書 | 方18mm | 1 | 企業出納員 | 〃 | ||
須恵町下水道企業出納員之印 | 楷書 | 方18mm | 1 | 〃 | 〃 | ||
須恵町企業出納員日付領収印 | 楷書 | 円30mm | 1 | 〃 | ゴム印 | ||
須恵町上下水道現金取扱者日付領収印 | 楷書 | 円25mm | 現金取扱員 | 〃 | |||
凸版公印 | 須恵町長之印 | てん書 | 方10mm | 1 | 上下水道課長 |
(全改(令5規程第6号))
(改正(令4規程第2号))