○須恵町公営企業職員被服貸与規程

昭和43年2月12日

須恵町規程第4号

(貸与の原則)

第1条 須恵町公営企業職員(会計年度任用職員を含む。)には、この規程の定めるところにより被服を貸与する。

(改正(令5規程第6号))

(被服の着用)

第2条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、その職務に服する間、やむを得ない事情がある場合を除き、この規程により貸与された被服を着用しなければならない。

(制式、貸与期間)

第3条 貸与品の制式、貸与を受けるものの範囲、貸与数量、貸与期間は、別表第1による。

2 被服の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することがある。

(使用及び保管)

第4条 使用者は、善良な管理をもって貸与品を使用又は保管しなければならない。

2 使用者は、貸与品を紛失又は減額したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 貸与品の補修は、使用者の負担とする。

(改正(令5規程第6号))

(賠償及び再貸与)

第5条 使用者は、貸与期間中故意又は過失により貸与品を紛失又は減損したときは、賠償しなければならない。

2 前項の賠償の額は、当該貸与品の購入原価に別表第2に掲げる数を乗じて得た額とする。

3 避けることのできない理由により貸与品を紛失又は減損したときは、代品を貸与することがある。

(貸与の時期)

第6条 被服は、別表第1に定めるそれぞれの着用期間の最初の日現在において業務に従事する者に、これを貸与する。

(貸与品の返納)

第7条 使用者は、貸与を受ける資格を失つたときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、着用残期を勘案して代料をもつて返納させることができる。

2 前項ただし書の代料の額は、当該貸与品の購入原価の2分の1に別表第2に掲げる数を乗じて得た額とする。

3 貸与期間が満了した被服は、返納することを要しない。

この規程は、昭和43年6月1日から施行する。

(令和5年9月20日規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(全改(令5規程第6号))

区分

貸与数

貸与範囲

貸与期間

作業服(夏)

1

現場作業員

その他の職員

2年

作業服(冬)

1

現場作業員

その他の職員

2年

防寒服

1

現場作業員

現場監督

メーター検針

2年

雨衣

1

現場作業員

メーター検針

2年

長靴

1

メーター検針

現場監督

1年

別表第2

着用期間に対する着用残期の割合

乗ずべき数

12分の12

1.00

12分の11以上

0.86

12分の10以上

0.72

12分の9以上

0.60

12分の8以上

0.49

12分の7以上

0.39

12分の6以上

0.30

12分の5以上

0.22

12分の4以上

0.16

12分の3以上

0.10

12分の2以上

0.06

12分の1以上

0.02

12分の1未満

0

備考 着用期間は、月をもって計算し、1月に満たない月数は、切り捨てる。

須恵町公営企業職員被服貸与規程

昭和43年2月12日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)