○須恵町水道事業会計規程
昭和43年2月12日
須恵町規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、須恵町水道事業(以下「水道事業」という。)の財務及び会計事務の処理に関して必要な事項を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行なうことを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、管理者が任命する者(以下「出納員」という。)とする。
(1) 水道料金(メーター使用料を含む。) 500,000円
(2) 工事料金(付随する各種手数料を含む。) 500,000円
(3) その他の収納金 100,000円
ただし、出納員が必要と認めたときは、これをこえて取り扱わせることができる。
4 現金取扱員は、管理者が任免する。
(改正(平9規程第5号))
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(公金の取扱い)
第4条 管理者は、水道事業に係る公金の出納について出納員が取り扱うもののほか、出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行なわせることができる。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を須恵町水道事業出納取扱金融機関と収納事務の一部を取り扱わせるものを、須恵町水道事業収納取扱金融機関とする。
3 前項の金融機関は、別に管理者と公金の出納及び預金に関する契約を締結しなければならない。
4 金融機関の出納及び収納事務取扱いに関しては、別に定める。
(出納員の事務引継ぎ)
第5条 出納員又は出納代理人は、その職務に交替があった場合前任者は、その出納を締切り交替の日から10日以内にその担任する出納事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合、前任者は、金銭、書類、帳簿その他物件について各々目録2通を作成し、後任者立会の上現物又は金融機関の預金現在高証明並びに帳簿と対照し授受したのち、引継目録に授受を終えた旨記載し、双方記名のうえ各1通を保存して置かなければならない。
3 前任者は、事務引継ぎの日において出納簿の最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、後任者とともに記名しなければならない。
4 事務引継ぎを終ったときは、後任者は、引継目録の写を添えて管理者に報告しなければならない。
5 前任者が死亡その他の事故により、自身で事務引継ぎをすることができないときは、管理者の定める職員がその手続をしなければならない。
6 前項の規定により作成した引継目録は、前任者が自ら作成したものとみなす。
(改正(令4規程第2号))
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(1) 決裁伝票
(2) 借方伝票
(3) 貸方伝票
(4) 予算整理伝票
(伝票式会計の採用及びその保存等)
第8条 水道事業の出納事務については、伝票式会計を採用するものとする。
2 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの目的によつて編集し、保存しなければならない。
3 収入伝票及び支払伝票は、1件毎に発行しなければならない。ただし、給水料金の収入又はこれに類する小額の多件数による収入にあつては、その証書類に基づき一括して発行することができる。
4 過誤その他の事由のため発行済に係る伝票を取り消し又は訂正する場合は、当該伝票の発行者は、その取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿。ただし、予算整理伝票をもつてこれにかえる。
(2) 支出予算執行計画整理簿。ただし、予算整理伝票をもつてこれにかえる。
(3) 総勘定元帳。ただし、借方伝票又は貸方伝票並びに目別月計表をもつてこれにかえる。
(4) 内訳簿。ただし、借方伝票又は貸方伝票をもつてこれにかえる。
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿。ただし、借方伝票又は貸方伝票をもつてこれにかえることができる。
(7) 預金口座出納簿
(8) 物品出納簿
(9) 経過勘定整理簿
(10) 工事費内訳整理簿
(11) 給水工事台帳
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、出納員が整理し、保管しなければならない。
3 第1項に定める帳簿のほか、必要ある場合は、別に補助簿を設けることができる。
(帳簿の記載及び整理)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りように記帳又は整理しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、会計伝票により1件毎に整理し、月末に節ごとに集計された月計表(内訳簿)の目ごとの集計により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに整理し、月末にその集計により月計票を記帳するものとする。
3 前項の伝票の整理は、一目りよう然と主要部分がわかるように整理し、月末に月次締切カードを綴り込み、当月分の伝票と翌月分の伝票とのさかいめを明確にするとともに、この締切票に当月分の借方、貸方金額の計を記入しなければならない。
4 各自及び節ごとに仕切票を綴り込み、それぞれの仕切票の裏面を月計表とする。
5 いつたん記帳した事項又は金額の誤記訂正は、その部分(金額にあつては関係する全部)に朱線2本線を引き同欄に正確に記入しなければならない。
(改正(令4規程第2号))
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行ない、必要あるときは、整理勘定を設け整理するものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 通則
(金銭の定義)
第15条 この規程で金銭とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書その他現金に代るべき証書をいい、公金とは、この会計に所属する現金及び現金として通用する小切手その他の証書をいう。
(金銭の出納)
第16条 収入は、調定若しくは収入伝票の決裁を受けたものでなければこれをなすことはできない。
2 支出は、支出伺書により決裁をうけ、かつ、支払伝票によらなければこれをなすことができない。
3 収入及び支出に関する伺書には、必要に応じ証書類を添付するものとする。
(金銭の保管)
第17条 公金は、金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、つり銭等出納員が保管することが適当とするもの又は預入れ金融機関の預入れ時間後等による場合で、預け入れることが不能な場合は、この限りでない。
3 有価証券は、その保管が短期なものであつて手元に保管することができる場合を除き、金融機関に保護預けするものとする。
(金銭の照合)
第18条 現金は、毎日その在高を現金出納簿と照合しなければならない。
2 預金は、毎月末現在で金融機関の通帳又は現在高証明書と帳簿を照合しなければならない。
(収入、支出金日報)
第19条 出納員は、毎日公金の収入、支出並びに現金預金在高の状況を明らかにする日報を作製しなければならない。
(資金の運用)
第20条 この会計に所属する資金に過不足があるときは、管理者は、町の一般会計又は他の特別会計との間に相互の繰替運用をすることができる。
2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付するものとする。
(収入、支出の混同禁止)
第21条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。
(金額及び数量等の訂正)
第22条 納額告知書、納付書、払込書、請求書、領収書、支払通知書及び伝票の首標金額は、これを訂正又は改ざんしてはならない。
2 前項各証書の内訳の金額、数量及び事項等に訂正を要するものがあるときは、訂正削除した文書が明らかに読みうるよう朱の二線を引き、その上位又は右側に正書しなければならない。
3 前項に掲げる証書以外の証書類についても、また同様とする。
(改正(令4規程第2号))
第2節 収入
(収入の調定)
第23条 出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合は収入伝票)を発行し収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 出納員は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に整理又は記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
4 収入調定簿の記帳及び決裁については、当該伝票の決裁をもつてこれにかえることができる。ただし、この場合、事後すみやかに収入調定簿に記帳して決裁を受けなければならない。
(納額告知書及び納付書の発行)
第24条 出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納額告知書及び納付書(以下「納入通知書」という。)を発行しなければならない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については当該納期日の10日前までに、その他のものにあつては納期を指定してその都度納入に対してこれを発行する。
(納入通知書の再発行)
第25条 出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の須恵町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは須恵町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)から通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収証の交付)
第26条 出納員、現金取扱員、指定金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金徴収又は収納の事務を委託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第27条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうち出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 前項の場合においては、出納員は、入金伝票を発行しなければならない。
4 納入が納入通知書に基づいて指定金融機関に納付した場合は、当該金融機関が出納員にこの旨通知したことによつて、納付当日第27条第2項の預金をしたものとみなす。
5 収入に関する納額告知書、納付書及び払込書は、指定金融機関に対する収入通知を兼ねるものとする。
6 出納取扱金融機関は、収納について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに出納員に送付しなければならない。
7 第1項の規定は、料金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合に準用する。
(収入伝票の発行等)
第28条 出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に整理又は記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受ける内訳簿のほか、収入調定簿に整理又は記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第29条 出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に整理又は記帳しなければならない。
3 収納済に係るもので過誤納金があるときは、過誤納金整理簿又は還付金整理簿により処理しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第30条 水道事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、須恵町、志免町、宇美町とする。
(証券の支払拒絶等)
第31条 出納員、現金取扱員、指定金融機関及び公金事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が次の各号の一に該当するときは、その受領を拒絶しなければならない。
(1) 第20条に該当しないもの
(2) 持参人払でないもの
(3) 当該小切手が不渡となつたもの又は不渡となるおそれがあるもの
(4) その他不適当と認めるもの
2 指定金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、当該金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納員に通知しなければならない。
3 前項の場合において、金融機関は、出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を、指定金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によつて当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して、管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に整理又は記帳しなければならない。この場合において、出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第32条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に整理又は記帳しなければならない。
第3節 支出
(支出の手続)
第33条 出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に整理又は記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第34条 出納員は、支出のうち現金を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目毎に調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において、勘定科目及び支出期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 工事請負金又は物品等の供給請負代金の出来高払又は内金払については、当該工事又は物件等の供給に対する担当職員の出来形証明若しくは検査証明がなければならない。工事の竣功又は供給完了の場合も、同様とする。
5 出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行ない現金出納簿又は預金口座出納簿に整理又は記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第35条 水道事業にかかる公金の支出については、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項及び第2項、第21条の6並びに第21条の7に規定する資金前渡、概算払をすることができる。
3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて出納員に提出しなければならない。
4 出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に整理及び記帳しなければならない。
(隔地払)
第36条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第37条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて出納員に申し出なければならない。
(小切手の振出し)
第38条 出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によつて行なうものとする。
3 出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行なつたものについて、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。
5 出納員は、小切手に使用する印影(出納員職印及び私印)を出納取扱金融機関に通知しなければならない。また印影を変更したときにおいても、同様とする。
6 小切手の券面金額の表示にあつては、表示金額の首位に「¥」を末尾等に記載するものとする。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、出納員の印(出納員職印)を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の保管)
第40条 小切手帳の保管は、出納員が行なう。
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第42条 出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第43条 出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第44条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第45条 水道事業の支出の支払のうち過払となつたものがある場合は、出納員は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第46条 出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り証券
(預り金)
第47条 出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受けいれた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第48条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の例により行なわなければならない。
2 出納員は、預り金を受け入れる場合においては、利子を付さない旨を明らかにしなければならない。
(預り有価証券)
第49条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。
(預り証券の受入れ及び還付)
第50条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第51条 出納員は、預り証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、出納員は、領収書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第52条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行なうものをいう。
(1) 消耗工具、器具及び備品
(2) 材料
(3) 量水器
(たな卸資産の貯蔵)
第53条 出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(物品取扱員)
第54条 出納員は、たな卸資産の出納等の事務を処理させるために、各係に物品取扱員を定め、その主管に属するたな卸資産及びその他の物品の出納及び保管に関する事務を取り扱わしめる。
2 物品取扱員が交替した場合は、前任者は、すみやかに帳簿及び現品を引き継ぎ、その成行及び引継年月日を帳簿の末尾に記載し、双方連署のうえ、出納員に報告しなければならない。
3 物品取扱員が死亡その他の事故により自身で引継ぎをすることができない場合は、出納員は、他の職員に命じて前項の手続をさせなければならない。
4 物品取扱員の作成する書類は、すべて主管主任を経由しなければならない。
5 物品取扱員は、毎月末現在でその所管に係る決算品を除くたな卸資産の受払いに関し、帳簿に基づいて物品受払報告書を作成し、翌月5日までに出納員に報告しなければならない。
(改正(令4規程第2号))
第2節 出納
(購入)
第55条 出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価格)
第56条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価格
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格
(検収)
第57条 出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第58条 たな卸資産を受け入れた場合は、出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画簿に整理又は記帳しなければならない。
(払出価格)
第59条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
3 物品取扱員は、たな卸資産を払出する場合は、払渡しの都度払受人の領収印を徴し、常に残高を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合及び機械工具、器具、備品等の固定資産の用途を廃して物品等を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第63条 出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。
(流用の禁止)
第64条 出庫した貯蔵品及び直接経費をもつて購入した工事用並びに維持作業用の材料及び撤去品等は、入庫出庫の手続を経ないで他にこれを流用することはできない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第65条 出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第66条 出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行なわなければならない。
2 前項に定める場合のほか、出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により消滅した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行なわなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行なつた場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第68条 出納員は、実地たな卸を行なった結果を第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第69条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿に記帳し、振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(物品の管理)
第71条 物品取扱員は、第52条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 物品の取扱員は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第72条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失又は損傷を受けた場合は、出納員は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第74条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。
(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。
(改正(平11規程第2号))
第2節 取得
(取得価額)
第75条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差益
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書を添えなければならない。
(無償譲受)
第78条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第79条 建設改良工事を施行しようとする場合は、出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第80条 第57条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第81条 出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に整理又は記帳しなければならない。
2 前項の場合において、出納員は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第82条 出納員は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行なわなければならない。
2 前項の場合においては、出納員は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第83条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、出納員は、すみやかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第84条 出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第85条 出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第87条 出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第88条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行なう。
(減価償却の特例)
第89条 出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により、帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第90条 出納員は、毎年3月5日までに翌年度の予算案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への送付)
第91条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月日までに町長に送付しなければならない。
(予算の執行)
第92条 出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 出納員は、前項の執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第93条 出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第94条 出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて町長に報告するものとする。
2 出納員は、現金支出を伴なわない経費について必要がある場合において、予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第95条 出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第9章 決算
(決算の調整)
第96条 水道事業の決算の調整に関する事務は、出納員が行なう。
(決算整理)
第97条 出納員は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延勘定の償却
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第98条 出納員は、前条の規定により決算整理を行なった後、各帳簿の勘定の締め切りを行なうものとする。
(決算報告書等の提出)
第99条 出納員は、毎事業年度5月20日までに、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) 収益費用明細書
(8) 固定資産明細書
(9) 企業債明細書
(10) 継続費精算報告書
(11) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。
第10章 契約
(準用規定)
第100条 水道事業の工事に係る契約に関する事項は、須恵町財務規則(平成7年須恵町規則第10号)第8章「契約」第76条から第126条までの規定を準用する。
(改正(平13規程第1号))
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第101条 出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに、町長に提出するものとする。
(1) 収入伝票 別表第3号
(2) 支払伝票 別表第4号
(3) 振替伝票 別表第5号
(4) 収納済通知書 別表第6号
(5) 小切手振出通知書 別表第7号
(6) 隔地払通知書 別表第8号
(7) 公金振替書(口座振替書) 別表第9号
(8) 支払済通知書 別表第10号
(9) 隔地払不能通知書 別表第11号
(10) 入庫伝票 別表第12号
(11) 出庫伝票 別表第13号
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度事業から適用する。
附則(昭和58年3月5日規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附則(平成9年3月27日規程第5号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1号(第14条第2項関係)
(改正(平15規程第1号))
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業収益 |
|
|
|
|
| 営業収益 |
|
| 主たる営業活動から生ずる収益 |
| 給水収益 |
| 水道料金、量水器使用料 | |
受託工事収益 |
| 給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益 | ||
その他の営業収益 |
|
| ||
| 材料売却収益 | 給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金 | ||
手数料 | 証明手数料、材料検査手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 |
|
| 金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |
| 受取利息及び配当金 |
|
| |
| 預金利息 |
| ||
基金利息 |
| |||
貸付金利息 |
| |||
有価証券利息 |
| |||
配当金 |
| |||
他会計補助金 |
| 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの | ||
他会計負担金 |
| 収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金 | ||
雑収益 |
|
| ||
| 不用品売却収益その他雑収益 | 不用品の売却代金 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
水道事業費用 |
|
|
|
|
| 営業費用 |
|
| 主たる営業活動から生ずる費用 |
| 原水及び浄水費 |
| 水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作用に要する費用 | |
| 給料 | 職員及び嘱託職員の本給 | ||
手当 | 職員及び嘱託職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当 | |||
賃金 | 臨時職員及び人夫の賃金 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は10万円未満の器具、備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
路面復旧費 | 導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 分水負担金、庁舎維持負担金等 | |||
受水費 | 他市町から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
雑費 |
| |||
配水及び給水費 |
| 配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 |
| |||
賃金 |
| |||
退職給与金 | 職員退職手当組合負担金 | |||
法定福利費 |
| |||
旅費 |
| |||
被服費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
委託料 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
修繕費 |
| |||
路面復旧費 |
| |||
動力費 |
| |||
薬品費 |
| |||
材料費 |
| |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
補償金 |
| |||
雑費 |
| |||
受託工事費 |
| 給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 |
| |||
賃金 |
| |||
法定福利費 |
| |||
旅費 |
| |||
被服費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
委託料 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
修繕費 |
| |||
動力費 |
| |||
路面復旧費 |
| |||
材料費 |
| |||
工事請負費 | 受託工事費 | |||
補償金 |
| |||
雑費 |
| |||
総係費 |
| 事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用 | ||
| 給料 |
| ||
手当 |
| |||
賃金 |
| |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問等に対する報酬 | |||
法定福利費 |
| |||
旅費 |
| |||
退職給与金 | 職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
被服費 |
| |||
備消耗品費 |
| |||
燃料費 |
| |||
光熱水費 |
| |||
印刷製本費 |
| |||
通信運搬費 |
| |||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
委託料 |
| |||
手数料 |
| |||
賃借料 |
| |||
修繕費 |
| |||
動力費 |
| |||
材料費 |
| |||
補償費 |
| |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費分担金 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害保険料 | |||
交際費 | 水道事業管理者交際費 | |||
雑費 |
| |||
減価償却費 |
| 地方公営企業法施行規則第6条、第8条及び第9条の規定による償却額 | ||
| 有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額 | ||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額 | |||
資産減耗費 |
|
| ||
| 固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | ||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費 | |||
その他営業費用 |
| 上記以外の営業費用 | ||
| 材料売却原価 | 給水装置用の販売器具、材料等の原価 | ||
雑支出 |
| |||
営業外費用 |
| 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | ||
支払利息及び企業債取扱諸費 |
|
| ||
| 企業債利息 | 企業債に対する利息 | ||
借入金利息 | 他会計借入金、一時借入金等に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費 | |||
自己資本造成費 |
| |||
繰延勘定償却 |
| 繰延勘定の償却額 | ||
| 開発費償却 |
| ||
退職給与金償却 |
| |||
試験研究費償却 |
| |||
受託工事費 |
|
| ||
雑支出 |
|
| ||
| 不用品売却原価その他 | 売却した不用品の原価 | ||
雑支出 |
|
資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 |
|
|
|
|
| 有形固定資産 |
|
| 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。) |
| 土地 |
| 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |
| 事務所用地 | 本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地 | ||
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 |
| |||
立木 |
|
| ||
建物 |
| 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営付属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。 | ||
| 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物 | ||
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他の建物 |
| |||
建物減価償却累計額 |
|
| ||
| 事務所用建物減価償却累計額 |
| ||
施設用建物減価償却累計額 |
| |||
その他建物減価償却累計額 |
| |||
構築物 |
| 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物 | ||
| 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、濾過を経て浄水を終わるまでの作業用設備 | ||
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 | |||
その他構築物 |
| |||
構築物減価償却累計額 |
|
| ||
| 原水及び浄水設備減価償却累計額 |
| ||
配水及び給水設備減価償却累計額 |
| |||
その他構築物減価償却累計額 |
| |||
機械及び装置減価償却累計額 |
|
| ||
| 電気設備減価償却累計額 |
| ||
内燃設備減価償却累計額 |
| |||
ポンプ設備減価償却累計額 |
| |||
塩素滅菌設備減価償却累計額 |
| |||
量水器減価償却累計額 |
| |||
その他機械装置減価償却累計額 |
| |||
車両運搬具 |
| 自動車、その他の陸上運搬具 | ||
車両運搬具減価償却累計額 |
|
| ||
工具、器具及び備品 |
| 機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ取得価額が10万円以上のもの | ||
工具、器具及び備品減価償却累計額 |
|
| ||
建設仮勘定 |
| 有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) | ||
その他有形固定資産 |
| 上記以外の有形固定資産 | ||
その他有形固定資産減価償却累計額 |
|
| ||
無形固定資産 |
|
| 有償取得した水利権、地上権、特許権、施設利用権等 | |
| 水利権 |
| 河川法(昭和39年法167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |
借地権 |
| 土地の上に設定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利 | ||
地上権 |
| 民法第265条に規定する権利 | ||
特許権 |
| 特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利 | ||
施設利用権 |
| 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるため要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | ||
投資 |
|
|
| |
| 投資有価証券 |
| 証券取引法(昭和23年法25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |
|
| 地方債 |
| |
国債 |
| |||
株式 |
| |||
社債 |
| |||
その他有価証券 |
| |||
出資金 |
|
| ||
長期貸付金 |
|
| ||
| 一般貸付金 | 他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの | ||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
職員貸付金 | 職員に対する長期貸付金 | |||
基金 |
| 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの | ||
その他投資 |
|
| ||
流動資産 |
|
|
|
|
| 現金預金 |
|
|
|
| 現金 |
| 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |
預金 |
| 貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等 | ||
未収金 |
|
|
| |
| 営業未収金 |
| 営業活動に係る収益の未収入額 | |
| 未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料の未収入額 | ||
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 | |||
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 |
|
| ||
| 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 | ||
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 | |||
その他未収金 |
| 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | ||
有価証券 |
|
| 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |
貯蔵品 |
|
| いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |
| 材料 | (節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 | |
| 貯蔵量水器 |
| 貯蔵中の量水器 | |
消耗工具器具及び備品 |
| 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品 | ||
消耗品 |
| 文具、用紙等の事務用品等 | ||
その他貯蔵品 |
| 廃材、用途廃止の機械器具等、上記以外の貯蔵品 | ||
短期貸付金 |
|
|
| |
| 一般短期貸付金 |
| 他会計及び職員等以外に対する貸付金 | |
他会計貸付金 |
| 他会計に対する短期貸付金 | ||
職員貸付金 |
| 職員に対する短期貸付金 | ||
前払費用 |
|
| 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日が起算して1年以内に費用となるもの | |
前払金 |
|
| 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |
その他流動資産 |
|
|
| |
| 保管有価証券 |
| 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |
その他雑流動資産 |
| 上記以外の流動資産 | ||
繰延勘定 |
|
|
| 将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金 |
| 前払費用 |
|
| 一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払わされた対価で一年をこえる期間を経て費用となるもの |
| 開発費 |
|
| 新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの |
退職給与金 |
|
| 職制の改廃等により退職職員が多くこれに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの | |
試験研究費 |
|
| 浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費 | |
災害損失 |
|
| 災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの |
資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 |
|
|
|
|
| 自己資本金 |
|
|
|
| 固有資本金 |
| 企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額 | |
出資金 |
| 他会計からの出資金の額 | ||
組入資本金 |
| 地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額 | ||
借入資本金 |
|
|
| |
| 企業債 |
| 建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債 | |
他会計借入金 |
| 建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰りもどしを要するもの | ||
剰余金 |
|
|
|
|
| 資本剰余金 |
|
|
|
| 再評価積立金 |
| 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行なつた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額 | |
受贈財産評価額 |
| 贈与を受けた財産の評価額 | ||
寄附金 |
| 建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金 | ||
工事負担金 |
| 建設又は改良工事のための負担金 | ||
保険差益 |
| 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額 | ||
その他資本剰余金 |
| 上記以外の資本剰余金 | ||
利益剰余金 | 減債積立金 |
| 法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |
利益積立金 |
| 法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額 | ||
建設改良積立金 |
| 令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額 | ||
| 当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金) |
| 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | |
| 繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高) | 前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額 | ||
当年度純利益(又は当年度純損失) | 当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失) |
負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 |
|
|
|
|
| 企業債 |
|
| 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債 |
他会計借入金 |
|
| 建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金 | |
引当金 |
|
|
| |
| 退職給与引当金 |
| 将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当及び退職一時金の支払に充てるための引当額 | |
修繕引当金 |
| 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額 | ||
その他固定負債 |
|
| 上記以外の固定負債 | |
流動負債 |
|
|
| 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの |
| 一時借入金未払金 |
|
| 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。) |
| 営業未払金 |
| 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |
その他未払金 |
| 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | ||
未払費用 |
|
| 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |
前払金 |
|
| 契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終らないもの | |
| 営業前受金 |
| 前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |
営業外前受金 |
| 前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | ||
その他前受金 |
| 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | ||
その他流動負債 |
|
| 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 |
別表第2号
貯蔵品名鑑
(目)材料
節 | 細節 | 品名 | 単位 |
金属材料 |
|
|
|
| 鋳鉄類 |
|
|
| 直管 | 本 | |
十字管 | 個 | ||
丁字管 | 〃 | ||
曲管 | 〃 | ||
片落ち管 | 〃 | ||
乙字管 | 〃 | ||
制水弁 | 〃 | ||
泥吐き管 | 〃 | ||
継ぎ輪 | 〃 | ||
短管 | 〃 | ||
帽 | 〃 | ||
セン | 〃 | ||
消火セン | 〃 | ||
継ぎ手 | 〃 | ||
鉄フタ | 枚 | ||
鋼鉄類 |
|
| |
| 鋼管 | 個 | |
鋼材 | Kg | ||
ソケツト | 個 | ||
チーズ | 〃 | ||
鉛類 |
|
| |
| 鉛塊 | Kg | |
鉛管 | 〃 | ||
鉛線 | 〃 | ||
砲金類 |
|
| |
| 水セン | 個 | |
分水セン | 〃 | ||
止水セン | 〃 | ||
ユニオンナツト | 〃 | ||
銅類 |
|
| |
| 銅管 | m | |
銅板 | 枚 | ||
雑金属類 |
|
| |
| ボールト | 本 | |
ナツト | 個 | ||
ワツシャー | 枚 | ||
石綿セメント材料 |
|
|
|
| 石綿セメント製品 |
|
|
| 石綿セメント管一種 | m | |
石綿セメント管二種 | 〃 | ||
木材 |
|
|
|
| 木材製品 |
|
|
| 杉角 | 本 | |
杉丸太 | 〃 | ||
ベニヤ板 | 枚/m2 | ||
コンクリート製品 |
|
|
|
| コンクリート管 |
| 本 |
コンクリートフタ |
| 枚 | |
コンクリート側塊 |
| 個 | |
窯業製品 |
|
|
|
|
| セメント | 袋 |
煉瓦 | 個 | ||
板硝子 | 枚 | ||
石材類 |
|
|
|
|
| 玉石 | m3 |
燃料類 |
|
|
|
| 燃料油 |
|
|
| 揮発油 | l | |
軽油 | 〃 | ||
薪炭 |
|
| |
〃 | 石炭 | Kg | |
| 木炭 | 俵 | |
油脂類 |
|
|
|
| 塗料 |
|
|
| 調合ペイント | 缶 | |
ペイント | 〃 | ||
エナメル | 〃 | ||
機械油 |
|
| |
| ダイナモ油 | l | |
マシン油 | 〃 | ||
その他油脂 |
|
| |
薬品類 |
|
|
|
|
| 液体塩素 | Kg |
硫酸バンド | 〃 | ||
その他作業用消耗品 |
|
|
|
|
| 柄 | 本 |
ブラシ | 〃 | ||
その他 |
|
|
|
| 電気製品 |
|
|
| 電線管 | 本 | |
ソケツト類 | 個 | ||
スウイツチ類 | 〃 | ||
ゴム製品 |
|
| |
| 水センゴムバルブ | 枚 | |
メーター用ゴムパツキン | 〃 | ||
ビニール製品 |
|
| |
| ビニール管 | m | |
ポリエチレン製品 |
|
| |
| ポリエチレン管一種 | m | |
ポリエチレン管二種 | 〃 | ||
皮製品 |
|
| |
| 水センバルブ皮 | 枚 | |
メーター用パツキン皮 | 〃 | ||
その他雑品 |
|
|
(目)消耗工具、器具備品
品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
ショベル | 丁 | 角ヤスリ | 本 |
ツルハシ | 〃 | 三角〃 | 〃 |
工事用バケツ | 個 | 甲丸〃 | 〃 |
ドリーム | 〃 | 平〃 | 〃 |
滑車 | 〃 | 鉛管〃 | 〃 |
鎌 | 丁 | トーチランプ | 個 |
ヤスリ | 〃 | 懐中電灯ケース | 本 |
丸ヤスリ | 本 | グラインダー | 個 |
布ホース | 本 | 片袖机 | 脚 |
ハンマー | 丁 | 回転椅子 | 〃 |
タップ | 個 | ロッカー | 桿 |
ダイス | 〃 | 書類整理箱 | 〃 |
鋸 |
| 本箱 | 〃 |
鉛管鋸 | 丁 | 椅子 | 脚 |
山形鋸 | 〃 | 平机 | 〃 |
金切鋸 | 〃 | 本立 | 個 |
タイヤ | 本 | 決裁箱 | 〃 |
チューブ | 〃 | 謄写板 | 〃 |
ペンチ | 個 | ヤスリ板 | 〃 |
レンチ | 〃 | 謄写用ゴムローラー | 〃 |
ドライバー | 本 | やすり板 | 枚 |
プライヤー | 丁 | ホッチキス | 台 |
スパナー | 〃 | ナンバーリング | 〃 |
両口スパナー | 〃 | 鳩目パンチ | 丁 |
組〃 | 〃 | 算盤 | 〃 |
片口〃 | 組 | 硯 | 〃 |
板〃 | 丁 | 肉池 | 個 |
モンキー〃 | 〃 | インクスタンド | 台 |
タガネ | 〃 | バインダー | 個 |
両袖机 | 脚 | バケツ | 〃 |
(目)貯蔵量水器
品名 | 単位 | 品名 | 単位 |
湿式単箱翼車型量水器 | 個 |
|
|
湿式複箱 | 〃 |
|
|
乾式複箱 | 〃 |
|
|
(改正(平13規程第1号))
(改正(平13規程第1号))
(改正(平13規程第1号))
(改正(令4規程第2号))
(改正(令4規程第2号))
(改正(令4規程第2号))
(改正(令4規程第2号))
(改正(令4規程第2号))
(改正(令4規程第2号))