○須恵町水道料金収納事務委託に関する規程

昭和51年6月18日

須恵町規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、公営企業の収入確保と住民の便益をはかるため、水道料金収納事務の委託に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受託申請)

第2条 水道料金収納事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、水道料金収納事務受託申請書(様式第1号)に身元保証書(様式第2号)と身元調書(様式第3号第4号)を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する各様式には、該当者自ら事実に基づいて記入し、捺印しなければならない。

3 身元保証書に定める身元保証人は、町内居住者2名とし、須恵町職員身元保証規則(昭和44年須恵町規則第1号)第4条に規定する資格を有さなければならない。

4 身元保証人は、身元保証書に印鑑証明を添付しなければならない。

(受託者の決定)

第3条 町長は、水道料金収納事務受託申請者の中から町内居住者を選出し、受託者を決定する。

(身元保証人の変更)

第4条 受託者は、身元保証人が次の各号に該当するときは、速やかに町長に届出し、かわるべき身元保証人をたてなければならない。

(1) 保証人が死亡したとき。

(2) 保証人の保証資力がなくなったとき若しくは保証資力を欠くおそれが生じたとき。

2 町長は、受託者の身元保証人が不適当であると認めたときは、受託者に対して身元保証人の変更を求めることができる。

(収納事務の取扱い)

第5条 受託者が料金を収納したときは、納入者に対して町長が交付する領収書を渡すとともに、収納した日の翌日までに領収書原符の月別仕訳のうえ納入伝票に記載し、出納員に納付しなければならない。

2 受託者は、次の各号の理由で収納困難と判断したときは、当該納入通知書にその理由を付して、速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 転居、転出

(2) 行先不明

(3) その他特に理由がある場合

(料金の賠償)

第6条 受託者が収納した料金を不可抗力によって出納員に納入できなくなった場合でも、受託者がその料金について損害賠償の責めを負うものとする。

(連絡義務)

第7条 受託者が病気等やむを得ない理由で収納事務取扱いができない場合は、速やかに町長に連絡しなければならない。

2 受託者が一身上の都合等やむを得ない理由で収納事務受託を解約するときには、2ケ月前までに町長に連絡しなければならない。

(解約)

第8条 町長は、次の各号に該当すると認めたときは、受託者に対する収納事務の委託を解約することができる。

(1) 収納成績が不良で向上の見込みがないとき。

(2) 年齢、性行、健康状態が不適当であるとき。

(3) 法令、規程に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(委託期間)

第9条 収納事務の委託期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、収納事務が3月31日までに完了しない場合は、この限りではない。

2 委託期間を経過した後も町長及び受託者双方に異議がないときは、翌年も引き続き収納事務の委託を継続するものとする。

(改正(平16規程第7号))

(委託料の算出及び支払)

第10条 受託者に支払う委託料は、算定基準年の委託件数により別表1の算定によるもの及び納入期限までに出納員に納入した件数に160円を乗じて算定した合計額とする。さらに優秀な者には徴収実績率に応じた別表2の完納達成報償金を支払う。併せて、口座振替を推進した場合には、その件数に1,500円を乗じた額を支払う。

(改正(平12規程第2号))

この規程は、昭和51年4月分の水道料金収納事務委託から適用し、昭和51年3月以前分については、なお従前の例による。

(昭和53年12月14日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月3日規程第1号)

この規程は、昭和57年2月分の水道料金収納事務委託から適用し、昭和57年1月以前分については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日規程第2号)

この規程は、昭和60年11月分の水道料金収納事務委託から適用し、昭和60年10月以前分については、なお従前の例による。

(平成元年3月1日規程第1号)

この規程は、平成元年4月分の水道料金収納事務委託から適用し、平成元年3月以前については、なお従前の例による。

(平成2年2月23日規程第1号)

この規程は、平成2年4月分の水道料金収納事務委託から適用し、平成2年3月以前分については、なお従前の例による。

(平成3年11月15日規程第5号)

この規程は、平成4年1月15日から施行する。

(平成7年1月30日規程第1号)

この規程は、平成7年4月の水道料金収納事務委託から適用し、平成6年3月以前分については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日規程第3号)

この規程は、平成8年4月の水道料金収納事務委託から適用し、平成8年3月以前分については、なお従前の例による。

(平成12年2月17日規程第2号)

この規程は、平成12年4月の水道料金収納事務委託から適用し、平成12年3月以前分については、なお従前の例による。

(平成16年3月5日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(改正(平7規程第1号))

収納件数(別表1)及び納入件数(別表2)

別表1(委託料)

別表2(完納達成報償金)

徴収実績=収納件数/委託件数

99%以上

100件以下

15,000円

5,000円

101件~125件

16,000円

6,000円

126件~150件

17,000円

7,000円

151件~175件

18,000円

8,000円

176件~200件

19,000円

9,000円

201件~225件

20,000円

10,000円

226件~250件

21,000円

11,000円

251件~275件

22,000円

12,000円

276件~300件

23,000円

13,000円

301件~350件

25,000円

14,000円

351件~400件

27,000円

15,000円

401件~450件

29,000円

16,000円

451件~500件

31,000円

17,000円

501件以上

協議

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(改正(平2年規程第1号))

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(改正(平2年規程第1号))

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須恵町水道料金収納事務委託に関する規程

昭和51年6月18日 規程第2号

(平成16年3月5日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和51年6月18日 規程第2号
昭和53年12月14日 規程第5号
昭和57年3月3日 規程第1号
昭和60年12月26日 規程第2号
平成元年3月1日 規程第1号
平成2年2月23日 規程第1号
平成3年11月15日 規程第5号
平成7年1月30日 規程第1号
平成8年3月29日 規程第3号
平成12年2月17日 規程第2号
平成16年3月5日 規程第7号