○須恵町水道水源保護条例に関する指導要綱

平成3年8月1日

須恵町要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、須恵町水道水源保護条例(平成2年須恵町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき水源保護区域内における生活雑排水、事業場等の排水及び産業廃棄物の不法投棄が水道水源の水質に多大な影響を及ぼすため、水源保護区域内の状況を町内住民が監視するとともに常に実態を事前に掌握して、水質の汚濁防止と清浄な水質の確保を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の源水の取入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護区域 町水道にかかる水源及びその上流地域で、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する区域をいう。

(3) 事業場等 工場その他事業場をいう。

(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁する恐れのある工場その他の事業場で、条例第8条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(モニター「監視人」の設置)

第3条 管理者は水道保護区域(以下「区域」という。)内にモニターを設置することができる。

2 モニターは事業場の設置計画、用地の取得、森林の伐採計画、産業廃棄物の不法投棄等の情報を得た場合には、直ちに管理者に通報しなければならない。

3 モニターは一時停止命令の規制対象事業場の監視を行い、違反の恐れがある場合には速やかに管理者に通報しなければならない。

(住民の責務)

第4条 須恵町内に居住する住民は、区域内において、産業廃棄物、ゴミ等の不法投棄を見つけた場合には管理者に通報しなければならない。

2 区域内の土地の所有者並びに不法投棄の行為者は産業廃棄物及びゴミ等を現場から取り除き清掃しなければならない。

3 須恵町内に居住する住民は、区域内において、ゴミ、空カン等軽微な廃棄物については自発的に現場の清掃を行わなければならない。

(事前協議の指導)

第5条 地域内の行政区長、農区長等は地域内で事業場の設置の計画、用地の取得、森林伐採計画等の情報を得た時は、地元説明会開催、管理者への届出等の事前協議の指導をすることができる。

(合併浄化処理槽等設置協力)

第6条 管理者は、地域内の住民及び事業場等に対して水質の汚濁防止と清浄な水質の確保に必要な場合は、合併浄化処理槽その他水質汚濁防止施設の設置について協力を要請することができる。

(水質の監視)

第7条 合併浄化処理槽等水質汚濁防止施設を設置している住宅及び事業場等は、年1回以上排水質検査結果を管理者に提出しなければならない。ただし、保健所に提出したものについては管理者に提出したものとみなす。

(排水水質実態調査)

第8条 管理者は地域内の住宅、事業場等の排水水質実態調査を随時行うものとする。

2 実態調査の結果、水質を汚濁している恐れのある住宅、事業場等に対しては、立入検査をするとともに改善指導をすることができるものとする。

3 水質の基準については、合併浄化処理槽の基準及び水質基準に関する省令(昭和53年8月31日厚生省令第56号)の他、水源保護審議会が必要と認める基準とする。

(対象事業の範囲等)

第9条 条例第7条の規制対象事業場の範囲は、水質汚濁防止法施行令別表第1の号の業種に準ずるものとする。

2 前項の他水源保護審議会が対象事業と認めたものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町水道水源保護条例に関する指導要綱

平成3年8月1日 要綱第5号

(平成3年8月1日施行)