○福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例
昭和36年10月8日
退職手当組合条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)規約第14条第2項の規定により組合を組織する市町村並びに一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の職員(福岡県市町村職員退職手当組合の職員を含む。以下同じ。)に対する退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の基礎給料額)
第3条 退職手当の基礎となる給料額は、退職又は死亡の日におけるその者の給料(これに相当する給与が日額で定められている者については、給料日額の25日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者が受けるべき給料)の月額(以下「給料月額」という。)とする。ただし、組合市町村の長、助役、収入役及び教育長(以下「特別職等」という。)が退職した場合の退職手当計算の基礎給料額は、その者の任期に基づく在職期間中に受けた給料の合計額を、その者が在職した月数で除して得た額に、次の各号に定める割合を乗じて得た額を加えた額をもつて退職手当計算の基礎給料額とする。
(1) 在職期間4年(任期終了退職者) 100分の43.2
(2) 在職期間が4年に満たない退職者の場合は、前号に定める割合を48で除して得た割合にその者が在職した月数を乗じて得た割合とする。
(1) 1年以上11年未満の期間については1年につき 100分の100
(2) 11年以上21年未満の期間については1年につき 100分の110
(3) 21年以上25年未満の期間については1年につき 100分の120
(1) 勤続期間1年以上6年未満の者 100分の60
(2) 勤続期間6年以上11年未満の者 100分の75
(1) 1年以上11年未満の期間については1年につき 100分の125
(2) 11年以上21年未満の期間については1年につき 100分の137.5
(3) 21年以上31年未満の期間については1年につき 100分の150
(4) 31年以上の期間については1年につき 100分の137.5
(1) 1年以上11年未満の期間については1年につき100分の150
(2) 11年以上21年未満の期間については1年につき100分の165
(3) 21年以上31年未満の期間については1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については1年につき100分の165
2 前項の規定は、25年以上勤務し死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者に対する退職手当の額について準用する。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
4 前項の基本給月額は、組合市町村が定める職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定による給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当又は暫定手当の月額の合計額とし、その他の職員については、同条例に規定する給料及び扶養手当の月額並びに調整手当又は暫定手当の月額に相当する給与の合計額とする。
(退職手当の最高限度)
第7条 前3条の規定により計算した退職手当の額が、その者の給料月額に60を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当額とする。
(組合市町村の長等の退職手当の特例)
第8条 組合市町村の長、助役、収入役及び教育長(以下「特別職等」という。)が退職した場合の退職手当は、その任期ごとに支給するものとし、退職手当の額は、その者の給料月額に次の各号に定めるその者の割合を乗じて得た額に、勤続年数を乗じて得た額とする。ただし、その勤続年数に1年未満の端数があるときは、月割とする。
(1) 組合市町村の長については100分の400
(2) 組合市町村の助役については100分の230
(3) 組合市町村の収入役及び教育長については100分の200
2 前項に規定する者の勤続年数を計算するときは、各任期毎に就職の日から退職の日までの在職月数による。ただし、1月未満の端数は切り捨てる。
(公務によることの認定の基準)
第9条 退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当つては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勤続期間の計算)
第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員(特別職等を除く。以下本条中同じ。)としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間及び職員が第18条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職したのち引き続いて職員となつたときにおける、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。ただし、退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が、その者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において、明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
第12条の2 組合市町村が定める退職勧奨年齢(以下「勧奨年齢」という。)に達し勧奨を受けた者で勧奨年齢に達した日以降の在職期間について、組合市町村から組合長に申出があつた場合には、第10条の規定にかかわらず、その者の勤続期間に算入しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し、退職させられた者又はこれに準ずる者
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又は翌日に再び職員となつたときは、その退職については、退職手当は支給しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第14条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第15条 勤続期間6月以上で退職した職員(第4項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる者が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより組合長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除し得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定の給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第2項に規定する基準日前の雇用期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
(1) 職員であつた者 当該職員としての勤続期間
(2) 職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者 当該職員以外の者として勤務した期間
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
5 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の条件に従い支給する。
(1) 組合長が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合
(2) その者が組合長が雇用保険法の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(3) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当するものであつて、安定した職業に就いた者 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は組合長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
13 本条の規定による退職手当は、雇用保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)又は沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和42年法律第37号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第17条 職員が刑事事件に関し起訴された場合で、その判決の確定前に退職したときは一般の退職手当及び第14条の規定による退職手当は支給しない。ただし、禁こ以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
(職員以外の地方公務員等となつた者の取扱い)
第18条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員に対する退職手当に関する規定により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第19条 この条例実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和36年10月1日から施行し、組合設立の日以後の退職による退職手当支給について適用する。
2 この組合設立の日において、組合市町村に在職する職員の引き続いた在職期間は、この条例の定めるところによりこれを通算する。ただし、特別職職員の場合は、現職の任期開始の日以後の期間とする。
3 前項の規定に該当する者が、一般職職員から引き続いて特別職(これに相当する職を含む。以下同じ。)職員となり又は特別職職員から引き続いて一般職職員となつた者の勤続期間を計算するときは、特別職職員であつた期間は、その者の勤続期間には含まないものとする。
附則(昭和39年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例第2条第2項、第10条第5項、第11条、第12条、第18条及び附則第2項から第12項までの規定は、昭和39年4月1日以後の退職による退職手当の支給について適用するものとし、第15条各号の規定は、昭和38年8月1日から適用する。
2 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同年同月同日以前における勤続期間の計算については、附則第3項から第6項までの規定によるほか、第10条(第5項中「この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前4項を準用する。」を除く。)、第11条及び第12条の規定の例による。
3 昭和28年7月31日に現に在職する職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失つた際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊関係があつた法人で外国において、日本専売公社、日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので、国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)附則第3項第3号の規定により内閣総理大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(2) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となつた者の当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
(3) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第288号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員として身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間
(4) 先に職員として在職した者であつて、ア又はイに該当する者のア又はイに掲げる期間
ア 任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国にあつた特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により内閣総理大臣の指定する者(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
イ 任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあつた特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
4 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しようを受けた他の任命権者に属する職員となつたもの
(2) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの
5 昭和20年8月15日に現に次の各号の一に掲げる者であつたものが当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては、当該各号に掲げる者であつた期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日
(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日
(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失つた日
6 先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止・退官・退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止・退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総理府令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い、昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
7 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であつて、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であつて同年8月1日以後に引き続いて職員となつたものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第3項から前項までの規定を準用するほか、第10条第5項及び第6項の規定の例による。この場合において、第10条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第12項の特殊退職及び附則第13項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後、この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
8 前項の場合において、先に職員として在職した者であつて昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員となつたものについては、第18条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となつたものとみなして同項の規定を適用する。
9 昭和20年8月15日に現に附則第5項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員となつたもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものについては、外地官署所属職員等であつた期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
10 前項に規定する者の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第5項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第3項及び附則第4項(これらの規定を附則第7項において準用する場合を含む。)並びに附則第8項の規定を準用するほか、第10条第5項及び第6項並びに第11条の規定の例による。この場合において、第10条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第12項の特殊退職及び附則第13項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後、この条例の規定による退職手当はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
11 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は附則第10項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する第4条から第6条までの規定による退職手当の額は、第4条から第6条まで及び第7条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
(1) その者が第4条から第6条まで及び第7条の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合
(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第6項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、第6条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第5条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
12 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあつては、整理退職に該当する退職を除く。
(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職
(2) 職員が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に当該職員又は職員以外の地方公務員等となる場合の退職
(3) 附則第3項各号又は附則第4項各号(これらの規定を附則第7項及び附則第10項において準用する場合を含む。)の退職
(4) 附則第6項(附則第7項において準用する場合を含む。)の退職
(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失
13 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となつた者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中において、国家公務員等退職手当法第2条に規定する者として在職した後、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は職員以外の地方公務員となつたことがある者が退職した場合におけるその者に対する第4条から第6条までの規定による退職手当の額については、附則第11項の規定の例による。この場合において、第10条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第13項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後、この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。
14 組合負担金条例(昭和36年条例第4号)第2条第3号中「第5条」とあるを「第6条」に、「第10条及び第11条」とあるを「第14条及び第15条」に「第3条又は第4条」とあるを「第4条又は第5条」に改める。
15 従前の退職手当支給条例はこの条例施行の日から廃止する。
附則(昭和41年組合条例第4号)
この改正条例は、昭和41年4月1日から施行し、同日以後の退職について適用する。
附則(昭和42年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。ただし、新条例第10条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和45年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
2 失業保険金に相当する退職手当(新条例第15条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項まで定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。
(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第15条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第15条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金
(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費
3 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。
(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額
(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額
4 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。
5 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第15条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。
6 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。
7 附則第2項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。
8 新条例第15条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。
9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年組合条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(附則第8項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和47年組合条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年組合条例第1号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日以後の退職者について適用する。
2 退職手当支給条例第5条第1項第3号及び第6条第1項第3号の規定を適用する場合において、その者の勤続期間が30年11月となる場合はこれを31年とみなし適用するものとする。
附則(昭和48年組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年組合条例第2号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の適用日から30日以内に、退職手当の支給の申し出のあつた教育長については、第10条第2項の規定にかかわらず、昭和50年3月31日に任期満了により退職したものとみなして、退職手当を支給する。
3 前項の退職手当の支給の申し出をしなかつた教育長の退職手当を計算する場合の取扱いは、昭和50年3月31日までの期間については改正前の条例を、昭和50年4月1日以後現任期の満了(退職)の日までの期間については、改正後の条例を適用する。
附則(昭和50年組合条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第15条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第15条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上廻る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第15条第1項に規定する待期日数については、旧条例第15条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第15条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。
(3) 新条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 新条例第15条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。
(5) 旧条例第15条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第15条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。
6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第15条の規定により支払われた退職手当は、新条例第15条の規定による退職手当の内払とみなす。
附則(昭和51年組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。