○福岡県町村職員退職手当組合退職手当支給条例退職手当額の特例に関する要綱
昭和39年9月29日
町財政運営の健全化と、人事管理の適正化を図るため本町職員に退職の便宜を与え、且つこれを優遇するため、次のとおり定める。
(高齢職員の退職の勧奨について)
第1条 町長は、次に掲げる職員に退職の勧奨をする。
本町職員で、その年齢が、男子職員にあつては58歳、女子職員にあつては55歳の者
(退職の申出について)
第2条 町長より退職の勧奨を受けた職員で受諾したものは、その退職する日の3ケ月前までに、その旨を町長に申し出るものとする。
(退職手当支給額について)
第3条 前条により退職した職員の退職手当支給については、福岡県町村職員退職手当組合退職手当支給条例退職手当支給額の特例に関する条例により措置する。
附 則
1 当該年度末をもつて第1条に定めた年齢に達する職員については、毎年9月末日に退職の勧奨を行なう。
3 この要綱は、関係法令等の改正その他の事由によつてこれを廃止し、また改訂することができる。
附 則(昭和52年8月22日)
この要綱は、昭和52年9月1日から施行する。