○糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約
昭和33年4月28日
33地第956号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、篠栗町、福岡市、宇美町、志免町、須恵町、久山町及び粕屋町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町の共有に係る森林その他の財産の管理(新たな財産の造成を含む。)及び処分に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、糟屋郡篠栗町中央二丁目2番16号に置く。
(改正(令3規約第3号))
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織等)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は7人とし、関係市町からそれぞれ1人を選出する。
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において当該関係市町の議会の議員の被選挙権を有する者のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員が生じたときは、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、4年とする。ただし、組合議員が当該関係市町の議会の議員の被選挙権を有しなくなったときは、その職を失う。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関等
(執行機関の組織等)
第8条 組合に組合長を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 前項に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
4 組合長の任期は、4年とし、再任されることを妨げない。
(執行機関の選任方法)
第9条 組合長は、組合の議会において関係市町の議会の議員の被選挙権を有する者のうちから選挙する。
2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
3 前条第3項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された監査委員が組合議員でなくなったときは、その職を失う。
第4章 組合の経費の支弁方法
第11条 組合の経費は、組合の財産から生じる収入その他の組合の収入をもって充て、不足するときは、関係市町が均等に負担する。
附則
(経過措置)
2 施行日において現に在職する組合議員、組合長、収入役及び監査委員は、それぞれの任期が満了するまでの間、改正後の糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約(以下「新規約」という。)の相当規定により選挙された組合議員及び組合長並びに選任された収入役及び監査委員とみなす。
3 施行日において現に在職する吏員その他の職員は、新規約の相当規定により組合長から任命された吏員その他の職員とみなす。
附則(平成19年3月30日18地第6871号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日19地第1746号)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に組合議員である者で多々良財産区及び久原財産区から選出されているものは、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成25年6月14日25市町村第1977号)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に組合議員の職にある者は、改正後の第5条の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 改正後の第11条の規定は、平成26年度以降の組合の経費の支弁について適用し、平成25年度までの組合の経費の支弁については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月8日規約第3号)
この規約は、公布の日から施行する。