○糟屋郡公平委員会規約
昭和39年6月1日
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市及び町並びに一部事務組合(以下「構成団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、糟屋郡自治会館組合、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合、玄界環境組合、古賀高等学校組合、北筑衛生施設組合、粕屋南部消防組合、粕屋北部消防組合、須恵町外二ケ町清掃施設組合
(改正(平成17規約第1号))
(名称)
第2条 この公平委員会は、糟屋郡公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、構成団体の長が協議により定めた候補者について、それぞれの構成団体の長が当該構成団体の議会の同意を得たうえ、糟屋郡自治会館組合長が選任する。
2 公平委員会の委員は、非常勤とする。
3 委員の報酬及び費用の弁償の額並びにその支給の方法その他委員の身分取扱いについては、糟屋郡自治会館組合条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、糟屋郡自治会館組合事務局内に置く。
2 事務職員の定数は、2人とする。
3 事務職員は、糟屋郡自治会館組合事務局職員をもって充てる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、糟屋郡自治会館組合の経費から支出する。ただし、その費用は、構成団体が負担する。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、構成団体の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
2 この規約の施行に伴い従前の粕屋郡公平委員会規約を廃止する。
附則(昭和46年10月1日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月31日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月6日)
この規約は、昭和56年7月6日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の糟屋郡公平委員会規約の規定は、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日規約第1号)
この規約は、告示の日から施行する。