○福岡地区水道企業団規約
昭和48年5月30日
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、次の各市町(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。
福岡市、春日市、大野城市、築紫野市、宗像市、大宰府市、那珂川町、早良町、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、古賀町、福間町、玄海町、津屋崎町、前原町、志摩町、二丈町
(改正(57規約第4号))
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。
(改正(56.3.27))
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の位置は、福岡市南区清水4丁目3番1号とする。
(改正(57規約第4号))
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、15人とする。
2 企業団議員は、構成団体の議会の議員の中から選挙する。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期とする。
2 企業団議員が構成団体の議会の議員の職を失つたときは、その職を失う。
3 企業団議員に欠員を生じたときは、補充選挙を行い、その任期は、前任者の残任期間とする。
(企業団議会の事務局)
第7条 企業団の議会に事務局を置く。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。
3 企業長の任期は、4年とする。
(補助職員)
第9条 企業団に吏員その他の職員(以下「補助職員」という。)を置く。
2 前項の補助職員は、企業長が任免する。
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、3年とする。
4 監査委員に事務局を置く。
(運営協議会の設置)
第11条 企業団事務の適切な運営を図るため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、構成団体の長をもつて充てる。
3 運営協議会に必要な事項については、企業長が定める。
第4章 企業団の経費
(企業団の経費の支弁の方法)
第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他の収入をもつて充てる。
2 前項の負担金は、構成団体の協議により定める。
附則
この規約は、福岡県知事の企業団設立許可の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日)
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、宗像郡宗像町を市とする処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規約第4号)
この規約は、福岡県知事の許可のあつた日から施行する。
別表(第5条関係)
(改正(57規約第4号))
選挙地区 | 構成市町 | 議員数 |
第1区 | 福岡市 那珂川町 早良町 | 9人 |
第2区 | 春日市 大野城市 筑柴野市 太宰府市 | 2人 |
第3区 | 宇美町 志免町 須恵町 粕屋町 篠栗町 久山町 新宮町 古賀町 | 2人 |
第4区 | 宗像市 福間町 玄海町 津屋崎町 | 1人 |
第5区 | 前原町 志摩町 二丈町 | 1人 |