○福岡県自治会館管理組合規約

昭和37年4月1日

県指令地第427号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福岡県自治会館管理組合(以下「組合」という。)と称する。

(改正(57.3.31))

(組合の組織)

第2条 この組合は、福岡県内の全町村(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。

(改正(57.3.31))

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、関係町村の職員の研修及び福利、厚生施設としての自治会館の維持及び管理に関する事務を共同処理する。

(改正(57.3.31))

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、福岡市博多区千代4丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。

(改正(57.3.31))

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、16人とする。

第6条 組合の議員の任期は、二年とする。

2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(議員の選挙)

第7条 組合の議員は、別表第1に掲げる選挙区ごとにそれぞれ一人をその選挙区内の町村長の中から選挙する。

(改正(57.3.31))

(補欠選挙)

第8条 組合の議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行わなければならない。

(組合の議員の報酬)

第9条 組合の議員には、報酬を支給しない。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第10条 組合に組合長及び副組合長を置く。

2 収入役を置かず、組合長がその事務を兼掌する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

4 第1項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

(執行機関の選任)

第11条 組合長及び副組合長は、組合の議会において関係町村長の中から選挙する。

2 前条第4項の職員は、組合長が任免する。

(給与の特例)

第12条 組合長及び副組合長には、給与を支給しない。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議員の中から選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまではその職務を行うことを妨げない。

4 監査委員には、報酬を支給しない。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第14条 この組合の経費は、財産より生ずる収入その他の収入をもつてあてる。

なお、不足するときは、関係町村に分賦する。

2 分賦の方法は、条例で定める。

(補則)

第15条 この規約に定めるものを除くほか、地方自治法中町村に関する規定を適用する。

この規約は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日)

この規約は、福岡県知事の許可のあつた日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(繰上げ(57.3.31))

組合議会議員の選挙区

粕屋町 浮羽郡

宗像市 三井郡

遠賀郡 三潴郡

鞍手郡 八女郡

嘉穂郡 山門郡、三池郡

朝倉郡 京都郡

糸島郡 田川郡

築紫郡 築上郡

福岡県自治会館管理組合規約

昭和37年4月1日 県指令地第427号

(昭和57年3月31日施行)