○福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合規約
昭和27年8月29日
(名称及び組織)
第1条 この組合は、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合(以下「組合」という。)と称し、県下全町村及び甘木市、大川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市及び太宰府市をもつて組織する。
(改正(57.4.1))
(組合の処理する事務)
第2条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による非常勤消防団員に係る災害補償に関する事務
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者及び救急業務に協力した者に係る災害補償に関する事務
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2の規定による水防団長又は水防団員に係る災害補償に関する事務
(4) 水防法第34条の規定による水防に従事した者に係る災害補償に関する事務
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る災害補償に関する事務
2 前項各号に掲げる事務を処理するに必要な事務
(改正(57.4.1))
(事務所)
第3条 組合の事務所は、福岡市博多区千代4丁目1番27号福岡県自治会館内に置く。
(改正(57.4.1))
(組合議会の組織及び議員の選挙)
第4条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は17人とし、議員は各郡町村長会長の職にある者をもつてこれにあてる。ただし、郡町村長会長で組合長又は副組合長に就任した郡においては、その郡の副会長の職にある者がこれにかわる。
(組合の執行機関の組織及び選任)
第5条 組合に組合長1人、副組合長3人を置く。
2 組合長は福岡県町村長会長の職にある者を、副組合長は同副会長の職にある者をもってこれにあてる。
3 組合長に故障あるときは、副組合長がこれを代理する。
4 前項の代理すべき順序は、あらかじめ組合長の定めるところによる。
第6条 組合に必要な職員を置き、組合長が任免する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 組合長、副組合長、議員には報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。
(経費の負担)
第8条 組合の経費は、市町村の分担金並びに補助金その他の収入をもってこれにあてる。
2 分担金の分賦割合は、条例でこれを定める。
(雑則)
第9条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)中町村に関する規定を準用する。
附 則
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和38年10月11日)
この規約は、許可の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年6月10日)
この規約は、許可の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年7月28日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年10月16日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日)
この規約は、許可の日から施行する。ただし、第1条については昭和57年4月1日から適用する。