○福岡都市圏広域行政事業組合規約

平成5年4月28日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、福岡都市圏広域行政事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、古賀町、久山町、粕屋町、宗像市、福間町、津屋崎町、玄海町、大島村、前原市、二丈町、志摩町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、福岡都市圏内の市町村の振興に寄与するため、福岡都市圏広域行政計画に基づき関係市町村の全部又は福岡市を含むその一部が共同して実施することとした事業の企画及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、22人とする。

2 組合議員は、関係市町村の長(組合の管理者又は副管理者の属する市町村にあっては、当該市町村の長が指名する当該市町村の助役)をもって充てる。

(議長及び副議長)

第6条 組合議会の議長及び副議長は組合議員の互選により選出する。

(特別議決)

第7条 組合議会の議決すべき事件のうち関係市町村の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(管理者、副管理者及び収入役)

第8条 組合に、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の互選により選出する。

3 収入役は、管理者の属する市町村の収入役をもって充てる。

4 管理者及び副管理者の任期は、4年とする。ただし、管理者又は副管理者が関係市町村の長としての職を失ったときは、その職を失う。

(管理者等の職務)

第9条 管理者は、組合を統括し、これを代表する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは管理者の職務を代理する。

3 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(職員)

第10条 組合に必要な職員を置く。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(組合の監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人、組合議員のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 組合の事業による収入

(2) 関係市町村の負担金

(3) その他の収入

(関係市町村の負担金の分賦)

第13条 関係市町村の負担金の分賦については、組合の条例で定める。

この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による福岡県知事の許可のあった日から施行する。

福岡都市圏広域行政事業組合規約

平成5年4月28日 種別なし

(平成5年4月28日施行)