○須恵町水道事業検針事務委託に関する規程

平成14年4月1日

須恵町規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規程に基づき、公営企業の収入の確保及び住民の便益を図るため、企業の業務に係る公金の徴収事務の一部である検針事務の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 地方公営企業をいう。

(2) 受託者 水道事業徴収事務の一部である検針事務の委託を受けたものをいう。

(受託申請)

第3条 検針事務の委託を受けようとする者は、水道事業検針事務受託申請書(別記第1号様式)に履歴書を添付して町長に提出しなければならない。

(改正(平27規程第1号))

(受託者の選定)

第4条 受託者は、次の各号に掲げる資格要件を備えている者の中から町長が選定する。

(1) 前条の申請をした者

(2) 心身が健全で身元が確実である者

(3) その他町長が必要と認める要件を備えている者

(履歴書)

第5条 第3条の履歴書は、受託者が自ら事実を記入するものとする。

(改正(令4規程第2号))

(損害賠償)

第6条 受託者が故意又は過失により水道事業に損害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しなければならない。

(連絡義務)

第7条 受託者が病気その他やむを得ない理由により定めた検針日にメーターの検針ができなくなったときは、速やかに町長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(解約の予告)

第8条 受託者が一身上の都合又はやむを得ない理由により検針事務の受託を解約しようとするときは、解約前、2箇月までに町長に届けなければならない。

(解約権)

第9条 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、検針事務の委託を解約することができる。

(1) 検針成績が不良で向上の見込みがないとき。

(2) 年齢、性行、健康状態及び信用状態等が検針事務の処理に不適当と認められるとき。

(3) 受託者が法令、規則及びこの規程に違反したとき。

(委託期間及び更新)

第10条 検針事務の委託期間は、毎年4月から翌年3月までの会計年度とする。

2 委託期間を経過した後も町長及び受託者双方に異議がないときは、翌年も引き続き検針事務の委託を継続するものとする。

(検査)

第11条 町長は、必要あると認めるときは、検針事務関係書類等を検査することができる。

(委託料及び支払方法)

第12条 受託者に支払う委託料は、基本料と事務費の合計額とする。

(1) 基本料は、1人につき、2,000円とする。

(2) 事務費は、検針1件につき、50円とする。

(身分証明書)

第13条 町長は、受託者に対し水道事業検針事務受託者であることを証明する身分証明書(別記第2号様式)を交付する。

2 受託者は、検針中常に身分証明書を携行しなければならない。

(追加(平27規程第1号))

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(改正(令4規程第2号))

画像

(追加(平27規程第1号))

画像

須恵町水道事業検針事務委託に関する規程

平成14年4月1日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)