○須恵町情報公開条例
平成15年3月24日
須恵町条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 審査請求(第17条―第18条)
第4章 情報公開の総合的推進(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町政に関する情報に係る町民の知る権利及び町の説明責任にかんがみ、公文書の開示を求める町民の権利及び公文書を開示すべき町の義務を明らかにすることにより、町民と町との信頼関係を深めるとともに、町民の町政への参加を推進し、もって開かれた町政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。
(2) 公文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他視覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの
イ 美術館、図書館その他の市や町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされるもの
(改正(令5条例第17号))
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するため、その管理する情報を積極的に開示するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに開示されないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の開示を受けた者の責務)
第4条 この条例の規定により公文書の開示を受けた者は、これにより得た情報によって第三者の権利を侵害することのないよう務め、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
(開示請求の手続)
第6条 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 開示請求に係る公文書の名称その他公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容にかかる部分(当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある情報を除く。)
エ 当該個人が公にすることに同意している情報
(3) その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、警備その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 町の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすもの
(6) 町と国又は他の地方公共団体との間における照会、検討、協議、指示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を及ぼすもの
(7) 町が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの
オ 町が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害すると認められるもの
カ その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(公文書の一部開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により公文書を開示するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、非開示情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第4号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨(一部を開示するときは、開示しない部分及びその理由を含む。)並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る公文書に国、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(1) 当該情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。
(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。
4 前項の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第14条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、公文書を開示しなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項の規定により閲覧又は視聴の方法により公文書を開示する場合において、当該公文書に開示しない部分があるとき、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第15条 公文書の開示にかかる手数料は、無料とする。
2 開示請求者が公文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(全改(平28条例第4号))
(審査請求)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に不服があるときは、実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の開示決定等に係る審査請求は、当該開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(全改(平28条例第4号))
(審査会への諮問)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、須恵町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 実施機関は、審査会の答申を尊重し、答申を受けた日から起算して7日以内に審査請求について裁決し、答申及び理由を付して審査請求人に通知しなければならない。
(全改(平28条例第4号))
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(全改(平28条例第4号))
第4章 情報公開の総合的推進
(情報提供施策の充実)
第19条 実施機関は、町民が町政に関する正確で分かりやすい情報を容易に利用することができるよう、第2章の規定による公文書の開示のほか、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(検索資料の作成等)
第20条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(施行の状況の公表)
第21条 町長は、毎年度この条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(出資団体・補助団体の情報公開)
第22条 町の出資・助成団体(町が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している公益法人、株式会社及び有限会社並びに町が補助金、助成金、負担金等を交付している団体(一部事務組合を除く。)をいう。以下同じ。)の財務に関する情報は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条の趣旨にのっとり、これを開示する。
2 町の出資・助成団体が管理し、及び保有しているものについて開示の請求があったときは、町長は、その団体に必要な書類等の提出を求めることができる。
3 町の出資・助成団体は、前項の規定により書類等の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成13年4月1日以降に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
附則(平成28年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年9月15日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。