○須恵町地域活性化センターの設置及び管理運営に関する条例
平成15年3月24日
須恵町条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町民の福祉ボランティア活動の拠点として、また、地域活性化の拠点として設置する須恵町地域活性化センター(以下「地域活性化センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平21条例第11号))
(名称、愛称及び位置)
第2条 施設の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須恵町地域活性化センター
愛称 オイコス
位置 須恵町大字上須恵1167番地3
(改正(平21条例第11号))
(管理)
第3条 地域活性化センターは、町長が施設を管理運営する。ただし、町長が認めたときは他機関又は組織へ委託することができるものとする。
(改正(平21条例第11号))
(職員)
第4条 地域活性化センターに必要な職員を置く。ただし、他機関又は組織への委託について町長が認めた場合はこの限りではない。
(改正(平21条例第11号))
(休館日)
第5条 地域活性化センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 年2回の大規模清掃日
(改正(平21条例第11号))
(使用時間)
第6条 地域活性化センターの使用時間は9時から22時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは変更することができる。
(改正(平21条例第11号))
(改正(平21条例第11号))
(1) 共生のまちづくり推進委員会が実施する活動に使用するとき。
(2) 町民が組織するボランティアグループが使用するとき。
(3) 須恵町老人クラブが使用するとき。
(4) 町が行政上の必要により使用するとき。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害、その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用開始前に許可の取り消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
(3) 町長の都合により使用許可を取り消したとき。
(4) その他町長において相当の事由があると認めたとき。
(使用許可の取消し及び中止)
第10条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取消し又は中止させることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 施設、備品等を破損したとき又はそのおそれがあると認めたとき。
(3) その他、町長が定める諸規則等に違反し、又は秩序をみだし他の使用者の迷惑になる行為を行なったとき。
(販売行為等の禁止)
第11条 使用者は、地域活性化センターの建物及び敷地内において、営利を目的とした販売、契約、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(改正(平21条例第11号))
(損害の賠償)
第12条 使用主は施設又は器具備品等を破損又は紛失したときは、町長の指示に基づき、これを原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。
(罰則)
第13条 町長は本条例に違反した個人及び団体に対し、1箇月から1年間の使用を禁止することができる。
(職員の立ち入り等)
第14条 使用者は使用中の場所に職員が職務執行のために立ち入るときにはこれを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(使用権の譲渡の禁止)
第15条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
(その他)
第16条 この条例で定めるもののほか、地域活性化センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(改正(平21条例第11号))
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
(改正(平21条例第11号))
須恵町地域活性化センター使用料(一時間あたり)
(単位:円)
名称 | 使用者区分 | ||
町内 | 町外 | 営業 | |
エントランスホール | 0 | 0 | 使用不可 |
レクリエーションルーム | 1,000 | 1,000 | 使用不可 |
カラオケ | 500 | 500 | 使用不可 |
機能回復訓練室 | 550 | 550 | 使用不可 |
調理室 | 1,000 | 1,000 | 使用不可 |
談話室 | 0 | 0 | 使用不可 |
サロン(喫茶ルーム) | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
研修室1~5 | 550 | 550 | 使用不可 |
研修室6 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
研修室7 | 550 | 550 | 使用不可 |
サロン(ホワイエ) | 0 | 0 | 使用不可 |
空調設備 | 200 | 200 | ― |
上記金額は消費税を含む。
(改正(令3条例第12号))
(改正(令3条例第12号))