○須恵町福祉センターの設置及び管理運営に関する条例

平成15年3月24日

須恵町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、須恵町福祉事業の拠点として設置する須恵町福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須恵町福祉センター

位置 須恵町大字上須恵1167番地3

(管理)

第3条 センターは、町長が施設を管理運営する。ただし、町長が認めたときは他機関又は組織へ委託することができるものとする。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。ただし、他機関又は組織への委託について町長が認めた場合はこの限りではない。

(休館日)

第5条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 年2回の大規模清掃日

(改正(平21条例第12号))

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は8時30分から22時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(備品借用)

第7条 センターの備品を借用しようとする者は、借用日の7日前までに様式第1号に定め備品借用申請書を町長に提出し、様式第2号に定める備品借用許可書の交付を受けなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表1に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害、その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 町長の都合により使用許可を取り消したとき。

(3) その他町長において相当の事由があると認めたとき。

(使用の取消し及び中止)

第10条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を取消し又は中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を破損若しくは、滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力的な不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 許可を受けないで物品販売、宣伝、その他これらに類する営利行為を行う者

(5) その他、管理運営上支障があると認められるとき。

(販売行為等の禁止)

第11条 使用者は、センターの建物及び敷地内において、営利を目的とした販売、契約、宣伝、陳列等の行為をしてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

(損害の賠償)

第12条 使用者及び来館者は施設又は器具備品等を破損又は紛失したときは、町長の指示に基づき、これを原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。

(職員の立ち入り等)

第13条 使用者は使用中の場所に職員が職務執行のために立ち入るときには、これを拒むことができない。

2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡の禁止)

第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、目的以外に使用してはならない。

(その他)

第15条 この条例で定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

(改正(平21条例第12号))

須恵町福祉センター使用料

(単位:円)

名称

使用者区分

町内

町外

営業

入浴料(大人)

300

300

入浴料(小学生)

100

100

入浴料(乳幼児)

0

0

ヘルストロン(20分)

100

100

上記金額は消費税を含む。

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(改正(令3条例第12号))

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須恵町福祉センターの設置及び管理運営に関する条例

平成15年3月24日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)