○結核対策委員会共同設置規約
平成15年3月6日
須恵町規約
(設置)
第1条 次に掲げる粕屋地区市町教育委員会(以下「関係教育委員会」という。)は、粕屋保健福祉環境事務所の管轄区域における市町立小・中学校(以下「関係学校」という。)の児童、生徒等への結核に対する感染防止、感染者及び発病者の早期発見、早期治療並びに患者発生時の対応を充実、強化することを目的とし、共同して結核対策委員会を設置する。
古賀市教育委員会 宇美町教育委員会 篠栗町教育委員会 志免町教育委員会 須恵町教育委員会 新宮町教育委員会 久山町教育委員会 粕屋町教育委員会
(名称)
第2条 この結核対策委員会は、粕屋地区結核対策委員会(以下「委員会」という。)という。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議検討を行う。
(1) 関係学校における結核健診の実施状況及び結果の把握に関すること。
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。
(3) 患者発生時に粕屋保健福祉環境事務所に協力し、対策の検討を行うこと。
(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針の検討を行うこと。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、関係教育委員会が協議して定めた教育長(以下「代表教育長」という。)が委嘱する。
(1) 粕屋保健福祉環境事務所保健監(保健所長)
(2) 粕屋保健福祉環境事務所の結核診査協議会構成員2名
(3) 粕屋医師会の代表1名
(4) 関係学校医の代表1名
(5) 関係学校長の代表2名
(6) 関係学校養護教諭の代表2名
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係教育委員会の職員その他関係者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、代表教育長が属する教育委員会学校教育課において処理する。
(経費)
第9条 委員会に要する経費は、関係教育委員会で予算措置を行い、均等に負担するものとする。
(財務に関する事項)
第10条 委員会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、関係教育委員会が協議して定める。
(費用弁償)
第11条 第4条の各号に掲げる委員には、費用弁償を支給するものとする。
2 前項の費用弁償の額は、関係教育委員会が協議して定める。
(補則)
第12条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、関係教育委員会が協議して別に定める。
附 則
この規約は、平成15年3月6日から施行する。