○須恵町国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱
平成15年3月26日
須恵町要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法第58条第1項及び須恵町国民健康保険条例(昭和34年須恵町条例第67号)第4条に規定する出産育児一時金に係る、受領委任払制度の実施(以下「出産育児一時金委任払」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる妊娠4か月以上の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)であって、かつ、出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任した世帯主とする。なお、医療機関等とは、原則として粕屋地区内の医療機関等をいう。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行令第1条の3に規定する特別の事情がなく保険税を滞納している世帯主は対象としない。
(手続)
第3条 出産育児一時金委任払を受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金受領委任届(様式第1号。以下「委任届」という。)を、町長に届出しなければならない。ただし、委任届の受付は、出産予定月の前々月の初日からとする。
3 委任届を提出した世帯主は、出産後速やかに、費用額等届及び費用額等届(控)を添えて、町長に出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
(支払)
第4条 町長は、前条第3項の規定により、出産育児一時金の支給が決定され、受領委任額を確定したときは、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書を、世帯主に交付するとともに当該医療機関等に出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要する費用の総額が出産育児一時金以内の額の場合は、その額を受領委任額とし、残額は、世帯主に支払うものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))