○須恵町チャイルドシート購入及び貸出事業実施要綱
平成13年4月1日
須恵町要綱第8号
(目的)
第1条 この事業は、子育て支援事業の一環として、道路交通法に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を購入した者、又は一時的に使用する者に対して助成することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、交通安全意識の高揚を促し、もってチャイルドシートの普及促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。
(実施委託)
第3条 町長は、チャイルドシートの補助金事業及び貸与事業の申請を除き、事業の一部を社会福祉法人等、町長が認める者に委託して実施できるものとする(以下委託した事業については、町長を委託事業主と読み替える。)。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金事業 申請時において須恵町に住所を有する者で、年齢6歳未満の乳幼児の保護者
(2) 貸与事業 申請時において須恵町に住所を有する者で、年齢6歳未満の乳幼児の保護者及び盆・暮などの須恵町への帰省者
(3) その他この事業の対象者として町長が認めた者とする。
(改正(平18要綱第6号))
(事業の内容)
第5条 この事業は、次の内容とする。
(1) 補助金事業 平成13年4月1日以降出生した乳児の保護者で、チャイルドシートを購入した世帯に対し1回だけ5,000円を限度として補助する。
(2) 貸与事業 チャイルドシートを購入するまでの期間、3箇月を限度として、乳幼児一人につき1台を貸し出すものとするが、盆・暮などの帰省者へは優先的に貸し出す。
なお、貸出しは原則として無料とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、須恵町チャイルドシート購入補助金交付申請書(様式第1号)のほか、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) チャイルドシート購入時の領収書
(2) 品質保証書及び取扱説明書若しくはチャイルドシート製造元、品名等が確認できるもの
(改正(令4要綱第4号))
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条に規定する申請があったときには、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
(貸出申請)
第8条 貸出しを受けようとする者は、須恵町チャイルドシート借受け申請書(様式第3号)及び該当児童記載後の住民票を町長に提出しなければならない。
(借受人の遵守事項)
第9条 貸出しに当たっては、借受人に対し、次の事項の遵守を求めるものとする。
(1) 借り受けたチャイルドシートは適正に使用するとともに、常に善良な維持管理に努めること。
(2) チャイルドシートを貸出しの目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、担保に供しないこと。
(3) チャイルドシートの原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) チャイルドシートが損傷し、又は盗難・紛失したときは、借受け窓口を通じ、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従うこと。
(借受人に対する承諾事項)
第10条 貸出しを行うときには、借受人に次の事項を明確に説明しその「承諾」の確認を行う。
(1) 貸し出すチャイルドシートは、損害保険が付加されていないこと。
(2) 借り受けたチャイルドシート取扱い中の事故及び使用中の交通事故による損害に対して、町長は損害義務を負わないこと。
(3) 借受人が故意又は重大な不注意によりチャイルドシートに損傷、汚損等を生じさせたときは、その原状回復等について貸出者との話合いに応じること。
(貸出しの取消し)
第11条 町長は、借受人が次のいずれかに該当するときには、チャイルドシートの貸出しを取り消すものとする。
(1) 第9条に規定する遵守事項に違反したとき。
(2) その他町長の指示した事項に従わないとき。
(チャイルドシートの返却)
第12条 次のいずれかに該当するときは、チャイルドシートの返却を求めるものとする。
(1) 前条のいずれかに該当したとき。
(2) チャイルドシートを購入したとき。
(3) 貸与期間が終了したとき。
(4) 借受者が町外に転出するとき。
(5) その他チャイルドシートを必要としなくなったとき。
(チャイルドシートの適正管理)
第13条 貸出し用チャイルドシートについて、機能の維持及び衛生面の保持など適正管理に努めるものとする。
(備付書類)
第14条 受託事業者は、貸出し状況を明確にするため、関係資料の整理を行うとともに、チャイルドシート貸出状況記録簿を備え付け、その都度必要な事項を記録しておくものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 省略