○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等の範囲等を定める規則
平成16年10月15日
須恵町規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主等の範囲を定め、その他必要な事項を定めるものとする。
須恵町長 | 須恵町長が任命する職員 |
須恵町議会 | 須恵町議会議長が任命する職員 |
須恵町教育委員会 | 須恵町教育委員会が任命する職員 |
須恵町選挙管理委員会 | 須恵町選挙管理委員会が任命する職員 |
須恵町監査委員 | 須恵町監査委員が任命する職員 |
須恵町農業委員会 | 須恵町農業委員会が任命する職員 |
須恵町公営企業 | 須恵町公営企業管理者が任命する職員 |
(改正(令5規則第15号))
(須恵町特定事業主行動計画策定・実施委員会の設置)
第3条 前条の特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、その推進のため須恵町特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月20日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。