○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等の範囲等を定める規則

平成16年10月15日

須恵町規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主等の範囲を定め、その他必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等の範囲)

第2条 特定事業主は、次の表の左欄に掲げる機関とし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

須恵町長

須恵町長が任命する職員

須恵町議会

須恵町議会議長が任命する職員

須恵町教育委員会

須恵町教育委員会が任命する職員

須恵町選挙管理委員会

須恵町選挙管理委員会が任命する職員

須恵町監査委員

須恵町監査委員が任命する職員

須恵町農業委員会

須恵町農業委員会が任命する職員

須恵町公営企業

須恵町公営企業管理者が任命する職員

(改正(令5規則第15号))

(須恵町特定事業主行動計画策定・実施委員会の設置)

第3条 前条の特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、その推進のため須恵町特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等の範囲等を定める規則

平成16年10月15日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月15日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第9号
令和5年9月20日 規則第15号