○須恵町特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年10月15日

須恵町要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法の特定事業主等の範囲等を定める規則(平成16年須恵町規則第25号)第3条第2項の規定に基づき、須恵町特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、須恵町特定事業主行動計画の策定及び実施に関し、必要な協議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長1名その他委員若干名をもって組織する。

2 委員長及び委員は、須恵町職員のうちから町長が任命する。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が職務を代行する。

(任期)

第5条 委員長及び委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱

平成16年10月15日 要綱第9号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 委員会等
沿革情報
平成16年10月15日 要綱第9号