○須恵町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成15年4月1日
須恵町規則第5号の4
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付若しくは修理又はこれに代わる補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具交付・修理申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その交付の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付・修理意見書(様式第2号)を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(交付等の決定)
第3条 町長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、施行規則第四号様式による身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。
2 町長は、補装具の交付又は修理の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(製作者への通知)
第4条 町長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第5条 法第56条第5項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者)という。)に支払を命じ、又は法第56条第7項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、その額は別表に定める基準により算定した額とする。
2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項により負担することとされた額を当該業者に支払うものとし、町から現物交付を受けた場合は、町に支払うものとする。
(費用の請求)
第6条 補装具の交付又は修理を行った業者が町に請求できる額は、交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が負担することとされた額を控除した額とする。
(交付・修理台帳の整備)
第7条 町長は、補装具の交付又は修理の状況を明確にするため補装具交付・修理台帳を整備しておくものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
別表 省略
様式 省略