○須恵町知的障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
須恵町細則第1号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(判定の依頼等)
第2条 町長は、法第9条第5項の規定により福岡県障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望するものは、職親申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(関係帳簿)
第4条 町長は、知的障害者職親台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(職親申請)
第5条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、職親申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(措置の解除等の通知)
第7条 町長は、法第16条第1項に規定する措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(解除・変更)通知書(様式第9号)を更生施設等の長又は職親及び当該申請者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定に基づく法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用徴収については、町長が別に定める。
附則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
様式 省略