○須恵町身体障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
須恵町細則第2号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(調査書等)
第3条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具交付若しくは修理の申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、必要に応じて更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第5条 法第19条第4項の規定による指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請書等)
第6条 看護、移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、看護等承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第11号)を提出させるものとする。
(補装具)
第8条 町長は、法第20条第3項前段の規定により、補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第12号)を送付して行わなければならない。
(費用負担額)
第9条 法第38条第1項の規定により町長が身体障害者又はその扶養義務者に支払を命じる費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(関係帳簿)
第10条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第13号)
(2) 更生医療診療報酬請求審査決定状況簿(様式第14号)
(3) 更生医療診療報酬請求明細書発行簿(様式第15号)
(4) 補装具交付修理申請及び決定簿(様式第16号)
(施設入所の措置)
第11条 法第18条第3項の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)に入所させ、又は更生援護施設への入所を委託するときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
附則
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
別表 省略
様式 省略