○須恵町在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成6年12月1日
須恵町要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができるものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、社会福祉法人又は医療法人等が設置した特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院等に併設の在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)で実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにこれらの者を介護する家族等とする。
(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。これを行う場合、「介護予防・生活支援事業」の町委託事業として実施するものとし、「実体把握加算」を算定することができる。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実体把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には、居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。
(2) 要援護高齢者及びその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。
(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。
(4) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。
(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(6) 痴呆性高齢者の介護を行う家族等からの相談に対し、在宅介護の方法や家族介護サービスに関する情報の提供及び相談助言を行うこと。また、痴呆性高齢者対応の施設や従事者に対し、情報提供やサービス提供等に関する研修を行うこと。
(7) 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うこと。
(8) 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう、介護予防教室、転倒骨折予防教室を開催すること。
(9) 介護サービスのほか、各種の保健・福祉サービス、地域ボランティア活動等の内容等を盛り込んだ地域密着型のサービス情報マップを作成し、周知を図ること。また、介護サービスの利用者及び事業者に対し、介護サービスに係る適正な契約の普及を図ること。
(10) 要援護高齢者又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行等の便宜を図る等、保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(11) 相談協力員に対する研修、居宅介護支援事業所等の介護支援専門員との情報交換、相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(12) 福祉用具の展示や紹介並びに福祉用具に関する相談助言を行うこと。
(事業の実施)
第6条 町長は、事業の実施に当たって、支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるものとし、支援センターは、月間の事業計画を計画的に実施するものとする。
2 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
3 町長及び支援センターは、夜間等の緊急の相談に備え、あらかじめ必要な関係機関等の連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を併設施設、消防署、医療機関等と協議の上、定めるものとする。
4 支援センターは、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
5 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって、必要に応じて町等への申請書の提出の便宜を図るものとする。
6 支援センターは、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。
7 支援センターの業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。
8 支援センターのソーシャルワーカー又は保健師は、事業の実施に当たって、総合的な観点からの調整を行い、円滑な事業運営を行うものとする。
(職員の配置等)
第7条 この事業を行うため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種の職員を常勤で配置するものとする。なお、職員の配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
(1) ソーシャルワーカー又は保健師 1人
(2) 看護師又は介護福祉士 1人
2 職員の責務
(1) 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研さんに努めるものとする。
(相談協力員の配置)
第8条 事業の円滑な実施に資するため、相談協力員を設置するものとする。
2 相談協力員は、町長が委嘱するものとする。
3 相談協力員は、在宅介護支援センターと連携して、各種の公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介などを行うとともに、積極的活用についての広報及び啓発を行うものとする。
(運営協議会の設置)
第9条 支援センターには、その円滑な運営を図るため、運営協議会を設置する。
2 運営協議会設置運営要綱は、別に定める。
(事業実施上の留意事項)
第10条 町長は、支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について積極的に応じるものとする。
2 町長は、本事業の実施に当たって、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。
3 町長は、本事業の趣旨にかんがみ、町の民生部門、保健衛生部門の連携の下に、本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。
4 町長は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関等関係機関による支援体制の整備を図るものとする。
5 町長は、支援センターの職員の資質向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるものとする。
6 町長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。
7 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(利用料)
第11条 利用料は、原則として無料とする。
(支援センターの構造及び設備)
第12条 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。
2 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具展示のための設備を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上、支障が生じない場合には、この限りではない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。