○須恵町介護用品給付サービス事業実施要綱
平成12年4月1日
須恵町要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、65歳以上の在宅の高齢者等に対し紙おむつを給付することにより、高齢者等及びその家族の日常生活の便宜を図り、在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。
(給付対象者)
第3条 この事業の給付対象者は、町内に居住し、住民基本台帳に記載されている在宅の高齢者等であって、常時紙おむつを必要とする次の者とする。
(1) 介護保険による要介護認定において、要介護3以上の者
(2) 要介護2以下の者で、実態調査等において常時紙おむつが必要と認められた者
(3) 重度の身体障害者で、常時紙おむつが必要な者
(4) その他この事業の対象者として町長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、病院・施設等に入院・入所するに至った者又は法に基づく同様の給付を受けるようになった者は、除く。
(改正(平24要綱第10号))
(給付の内容)
第4条 給付の内容は、紙おむつの現物支給とし、次の各号に挙げる利用者の区分ごとに定められた補助単価による限度額の範囲額の範囲内で実施する。
(1) 世帯全員が住民税非課税の場合 月5,000円
(2) 同一世帯内に住民税課税者がいる場合 月3,000円
(全改(平22要綱第8号))
(給付の手続)
第5条 この事業の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品(紙おむつ)給付サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、この事業の給付実施状況を明確にするために、介護用品(紙おむつ)サービス事業給付者台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(給付期間)
第6条 給付期間の始期は、給付の決定をした日の属する月からとする。ただし、20日以降に決定したものについては、翌月からの給付とする。
2 給付期間の終期は、当該年度の末日までとする。ただし、当該年度の途中で給付要件を欠くに至ったときは、給付要件を喪失した日の前日の属する月までとする。
(事業の実施)
第7条 業者が給付を受ける者に紙おむつを直接届けるものとする。
2 給付を受ける者は、紙おむつを受け取ったときは、納品受領書に署名のうえ業者に納品受領書を渡すものとする。ただし、給付の限度を超えて受け取った紙おむつについては、原則として当該日に直接業者に代金を支払うものとする。
3 業者は町に対して、納品受領書を添付した請求書により紙おむつの購入に要する費用を請求するものとする。
(改正(令4要綱第4号))
(届出義務)
第8条 給付を受けている者は、給付要件を欠くに至ったときは、その旨を介護用品給付サービス事業利用資格喪失届(様式第6号)により、町長に速やかに届け出なければならない。
(給付の停止)
第9条 受給者が月のうち2分の1を超える期間、病院又は施設等(短期入所を含む。)に入院し、又は入所している場合は、紙おむつの支給を一時停止するものとする。
(追加(平17要綱第1号))
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(平17要綱第1号))
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日要綱第10号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 省略