○須恵町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱
平成14年4月1日
須恵町要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは障害者(以下「高齢者等」という。)又はこれらと同居する世帯に対し、高齢者等に配慮した住宅に改造するための費用を助成することにより、高齢者等の自立を助長し在宅福祉の推進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、町長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)を必要と認めたものとする。
(1) 須恵町内に住所を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又は高齢者等と同居し、若しくは同居しようとする者
ア 介護保険要介護認定において、要支援及び要介護1から5と判定された者
イ 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、町長が特に必要と認めた者)
ウ 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害程度「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者)
エ 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者)
オ その他町長が必要と認めた者
(3) 当該世帯生計中心者の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の世帯に属する者
(助成対象工事)
第3条 事業の対象となる住宅改造(以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担が軽減される改造とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、助成対象工事に要する経費とする。
(助成の基準額)
第5条 助成額は、一住宅につき300,000円(以下「基準額」という。)を限度とし、次により算定した額とする。
(1) 助成額は、基準額又は住宅の改造に要した費用のいずれか低い方の額とする。
(2) 助成は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合は、この限りではない。
(借家等の改造)
第6条 借家、借間等を改造するに当たっては、家主等の承諾を得なければならない。
(申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者等住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 見積書
(3) 平面図及び改造を要する部分の写真
(4) 高齢者等住宅改造承諾書(借家等の場合)(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、町長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。
(申請の変更)
第9条 前条の助成金の交付決定を受けたもので申請の内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を着工前に町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者等住宅改造費助成金変更交付申請書(様式第4号)
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了届及び助成金交付の請求)
第10条 申請者は、住宅の改造工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者等住宅改造工事完了届(様式第5号)
(2) 請求書の写し
(3) 改造した部分の写真
(4) 高齢者等住宅改造費助成金交付請求書(様式第6号)
(助成金の支給)
第11条 町長は、前条の規定により高齢者等住宅改造工事完了届の提出があったときは、速やかに審査し、申請内容と相違ないと判断したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成の対象とした住宅改造を中止したとき。
(3) この要綱に定める目的以外に使用したとき。
(他の制度との調整)
第13条 町長は、須恵町高齢者等住宅改造助成事業により住宅改造助成を実施する場合、次の各号による他の制度との調整を図り助成金の適正な執行に努めなければならない。
(1) 第2条第2号アに該当する者又はその世帯に属する者が申請する場合で、介護保険法第45条第1項の規定により厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が助成対象工事に含まれる場合は、助成決定の前提として介護保険住宅改修費の申請額が支給限度基準額に達していることとし、町長は、高齢者等住宅改造費助成事業による助成決定を行う際には、介護保険住宅改修費申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。
(2) 第2条第2号イに該当する者又はその世帯に属する者が申請する場合で、助成対象工事に「重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について」別紙住宅改修費給付事業実施要綱4に定める住宅改修費の種類が含まれる場合は、助成決定の前提として重度身障者用具の申請額が同事業給付限度額に達していることとし、町長は、高齢者等住宅改造費助成事業による助成決定を行う際には、重度身障者用具申請内容を把握し、明確に区分されていることを確認しなければならない。
(高齢者等が死亡又は入院等をした場合の助成金の交付)
第14条 高齢者等が改造工事完了前に死亡した場合又は入院等の理由により在宅での生活が困難な状態となった場合は、助成額の範囲内で必要と認める額を支給することができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
様式 省略