○須恵町食の自立支援事業実施要綱

平成16年4月1日

須恵町要綱第4号の2

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、食関連サービスの利用調整と配食サービスを行い、食を通じて人のつながりを深め、ひとり暮らし高齢者等の健康と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、配食サービスの実施については、給食事業を現に営んでいる民間事業者に委託するものとする。

(事業内容)

第3条 事業で実施するサービスは、別紙「アセスメント票」をもとに、対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者の希望等の情報を収集、分析するとともに、食の自立の観点から、定期的にサービスの利用者(以下「利用者」という。)の生活状況の確認を行い、食関連サービスの利用調整を行い、必要に応じ次のとおり配食サービスを実施する。

(1) 栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に提供する。

(2) 訪問の際、当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関へ連絡等を行う。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、町内に居住する65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに障害者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自分で食事の調理ができない者又は困難な者とする。

(1) 生活保護を受給している者

(2) 介護保険要介護認定において、要支援又は要介護1から要介護5までのいずれかに該当する者

(3) 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者

(4) 知的障害者福祉法に規定する障害の程度の判定が重度に該当する者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉法に規定する精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級に該当する者

(6) その他町長が必要と認める者

(配食回数)

第5条 配食の回数は、1日に昼夜2食とし、第3条の規定により十分なアセスメントを行ったうえで行うものとし、1週間に7食を限度とする。

2 利用者の希望により欠食するときは、利用者が2日前までにこの事業の委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)に連絡するものとする。

(利用者負担)

第6条 配食サービスを利用する者は、町が委託事業者に支払う委託料以外の経費については、利用者の個人負担とし、直接委託事業者に支払う者とする。

2 前項の個人負担の額は、町と、委託事業者が契約の中で定める。

(利用の申請)

第7条 第3条に規定する配食サービスの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、須恵町食の自立支援サービス利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の要否を決定するものとする。

2 町長は、利用の決定をしたときは、須恵町配食サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、須恵町配食サービス利用依頼書(様式第3号)により委託事業者に通知するものとする。

3 町長は、申請者の身体状況、在宅条件等を考慮し、利用することが適当でないと認めたときは、須恵町配食サービス利用却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用の変更、中止)

第9条 利用者は、決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、須恵町配食サービス利用変更(中止)申請書(様式第5号)を、変更又は中止しようとする日の3日前までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、配食の変更又は中止を決定し、須恵町配食サービス利用変更(中止)決定通知書(様式第6号)により、利用者及び委託事業者に通知するものとする。

3 町長は、利用者が利用の要件に該当しなくなったときは、サービスの利用を中止することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 須恵町配食サービス事業実施要綱は、廃止する。

(平成17年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

様式 省略

須恵町食の自立支援事業実施要綱

平成16年4月1日 要綱第4号の2

(平成17年4月1日施行)