○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成17年11月28日

規則第8号

(在職しなかった期間等がある職員の改正後の条例附則第5項第1号の月数の算定)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年須恵町条例第12号。以下「改正後の条例」という。)附則第5項第1号に規定する規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 平成17年4月1日からこの規則の施行日(以下この条において「施行日」という。)までの期間(以下この号において「基準期間」という。)において職員として在職しなかった期間

(2) 基準期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)

(3) 基準期間において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(4) 基準期間において地方公務員法第29条の規定により停職されていた期間

(5) 基準期間において育児休業法第9条第2項又は須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年須恵町条例第1号)第15条の規定により給与を減額された期間

2 改正後の条例附則第5項第1号に規定する規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる期間

(2) 前項第4号に掲げる期間のある月(前項第1号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正後の条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額に満たないもの

(端数計算)

第2条 改正後の条例附則第5項に規定する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による平成17年12月…

平成17年11月28日 規則第8号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年11月28日 規則第8号