○須恵町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年4月24日

須恵町条例第23号

(委員)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する須恵町障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は5人以内とする。

(改正(平25条例第10号))

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

須恵町障害支援区分認定等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年4月24日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月24日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第10号