○須恵町長期継続契約に関する条例

平成18年9月25日

須恵町条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 事務用機器、通信機器、電子機器及び車両の借入れに関するもの

(2) 庁舎及び公の施設の保守管理業務の委託に関するもの

(3) 電算システム等専門的又は技術的な知識を必要とする保守管理業務の委託に関するもの

(4) その他商習慣上複数年にわたることが一般的な契約のうち、町長が特に認めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えない範囲で町長が定めるものとする。

(その他の事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町長期継続契約に関する条例

平成18年9月25日 条例第27号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財務一般
沿革情報
平成18年9月25日 条例第27号