○須恵町公用自動車管理規程
平成18年9月25日
須恵町規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公用自動車の適正な管理と効率的な運用を図るため、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本町の所有又は賃借契約により本町が使用するものをいう。
(2) 運転者 公用自動車の運転に従事するすべての職員及び本町から委託又はボランティア活動等に使用する許可を受けた者をいう。
(公用自動車の所属)
第3条 本町の所有に係る公用自動車は、すべて総務課に所属する。
(総括管理者)
第4条 公用自動車の総括的な管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、公用自動車管理台帳を備えるものとし、その記載事項に変更があったときは、その都度補正するものとする。
3 総務課長は、必要があると認めるときは公用自動車の管理状況について報告を求め、運行について調査を行い、又は必要な措置を指示することができる。
(安全運転管理者等)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項の規定に基づき安全運転管理者を、同条第2項の規定に基づき副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、町長が任命する。
3 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する安全運転に関する企画の策定、運転者の指導監督その他の公用自動車の安全な運行に必要な業務を行うものとし、副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。
(車両管理者)
第6条 公用自動車を常時使用に供している課等に車両管理者を置き、当該課等の長をもってこれに充てる。
2 車両管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 総括管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者の指示するところにより公用自動車の安全運転及び保管方法について指導監督を行うこと。
(2) 公用自動車の運転資格の点検と運行承認に関すること。
(3) 公用自動車の車両検査、日常点検、定期点検の実施等に関すること。
(4) 公用自動車の運行、車両の管理状況等の総括管理者への報告に関すること。
(5) 公用自動車の始動キーの保管、車両修理、運行記録等その維持管理及び更新に関すること。
(6) 運転者に対する法令遵守の指導、運転者の健康状態の把握及び安全運転の指導並びに監督に関すること。
(7) 公用自動車の同乗者で、公務上特に必要な職員以外の者を同乗者とする場合の承認に関すること。
(車両取扱責任者)
第7条 車両管理者は、その職務を補佐させるため、公用自動車ごとに運転者のうちから車両取扱責任者を定め、総務課長に報告するものとする。
2 車両取扱責任者は、車両管理者の指示監督を受けつつ、担当公用自動車の性能等を熟知し、常に点検整備等の管理を行い機能の保持に努めなければならない。
3 車両取扱責任者は、随時運転者等に指示をし、運転日誌の管理を実施し、必要があれば適切な処置を講ずるものとする。
(保険)
第8条 公用自動車に係る保険に関する事務は、総務課長が行うものとする。
(使用手続)
第9条 運転者は、公用自動車を使用しようとするときは、事前に所定の方法により当該車両管理者の許可を得なければならない。
2 貸出用公用自動車を使用しようとするときは、使用責任者は、使用許可申請書に使用時間、運転者名、主な行き先、用務の全項目を事前に記載することにより車両管理者の許可に代えるものとする。
(運転報告)
第10条 運転者は、公用自動車の運行を終わったときは、公用車運転日誌(様式第1号)に必要事項を記入して、車両管理者に報告しなければならない。
(運行管理月報)
第11条 車両管理者は、公用自動車ごとに運行管理月報(様式第2号)を作成し、翌月7日までに総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長及び安全運転管理者は、前項の運行管理月報を審査し、管理上必要があると認める場合は、車両管理者に対して説明を求め、改善を指示し、若しくは必要な措置を行うことができるものとする。
(運転者の遵守事項)
第12条 運転者は、法令を遵守し常に公用自動車の整備保全に努めるとともに、運転技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
2 安全運転管理者(副安全運転管理者を含む。)が公用車の運行に制限を付したときは、運転者はこれに従わなければならない。
3 運転者は、服装、態度に留意し、車両を清潔に保たなければならない。
4 運転者は、法令に従い運転免許証を携帯するとともにシートベルトを着用(同乗者を含む。)しなければならない。
5 運転者は、公用自動車を使用中若しくは使用後において故障又は異常を発見したときは、速やかにその旨を車両管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(車両の保管)
第13条 公用自動車は、定められた場所に保管し、盗難及び火災等の予防に努めなければならない。
(事故の処理、報告等)
第14条 運転者は、万一事故が発生したときは法令に基づく応急措置の後、直ちに車両管理者にその状況を報告し、指示を受けるとともに交通事故報告書(様式第3号)を作成して、総務課長及び安全運転管理者等を経て町長に報告しなければならない。
2 公用自動車の事故処理は、総務課長及び安全運転管理者の指導を受けるとともに、運転者及び車両管理者又は運転使用課等の長が行うものとする。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(全改(令4規程第2号))
(全改(令5規程第2号))
(改正(平19規程第7号))