○須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関する条例

平成18年12月22日

須恵町条例第37号

須恵町立美術センター久我記念館設置条例(昭和61年須恵町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 町は、町民の教養の向上、情操の純化を図り、もって文化の振興に寄与するため美術センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 須恵町立美術センター久我記念館

位置 粕屋郡須恵町大字須恵77番地1

(所管)

第3条 須恵町立美術センター久我記念館(以下「久我記念館」という。)は、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する。

(職員)

第4条 久我記念館に館長、その他必要な職員を置く。

2 前項に定める職員は教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 館長は、久我記念館の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

4 その他の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。

(休館日)

第5条 久我記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は必要と認める場合にはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 8月13日から8月15日まで及び12月28日から翌年1月4日までの日

(開館時間)

第6条 久我記念館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は特に必要があると認めたときは、これを臨時に変更する事ができる。

(業務)

第7条 久我記念館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 絵画、工芸品その他の美術品等を収集し、又はこれらを展示するものに施設を利用させること。

(2) 文化活動及び学習活動の用に供すること。

(3) 久我記念館の目的を達成するために必要な業務

(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業を行うこと。

(協議会)

第8条 久我記念館に須恵町立美術センター久我記念館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前条に掲げる業務に関し、教育委員会に対し意見を具申することができる。

3 協議会は、教育委員会の諮問に応じ久我記念館の業務及び運営について協議する。

4 協議会の委員の定数は10名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者及び家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

5 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

6 協議会の委員は再任されることができる。

7 協議会の組織及び運営に関し、必要な事項は、規則で定める。

(改正(平24条例第4号))

(使用許可)

第9条 久我記念館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は使用を取り止める場合も、同様とする。

(使用許可の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 美術作品等又は施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 営利を目的とした行為

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用許可を取り消し、又は使用の停止若しくは変更を命ずる事ができる。

(1) 使用者が、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の内容に違反したとき。

(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定による措置によって使用者が損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、使用開始日の1箇月前までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第15条 使用者は、施設の使用に際しては、細心の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、使用許可を受けた施設を目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、施設の使用を終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 入館者に迷惑をかけ、又は美術作品等及び施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき、又は管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第17条 入館者及び使用者がその責めに帰すべき理由により久我記念館の建物、若しくは施設又は資料を破損し滅失し又は汚損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

須恵町立美術センター久我記念館使用料(一日当たり)

名称

使用料

1階展示室

2,500円

町民ギャラリー

500円

備考

1 1階ロビーの使用にあたっては教育委員会と協議するものとする。

2 休館日は使用料を徴収しない。

須恵町立美術センター久我記念館の設置及び管理運営に関する条例

平成18年12月22日 条例第37号

(平成24年4月1日施行)