○須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例の特例に関する条例
平成19年3月16日
須恵町条例第8号
第1条 特別職の職員の給料月額については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、須恵町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例(昭和34年須恵町条例第76号)第3条第2項の規定にかかわらず、条例の規定により支給することとなる額から、当該額に町長については100分の5、副町長、収入役及び教育長については100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、条例第3条第2項別表に掲げる額とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。