○須恵町が発注する建設工事等の予定価格の事前公表に関する要綱

平成15年3月6日

須恵町要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、須恵町が発注する建設工事等の競争入札に関し、予定価格の公表に必要な事項を定め、もって不正な入札の抑止及び積算の妥当性の向上に資することを目的とする。

(改正(平20要綱第3号))

(公表の対象)

第2条 公表の対象となるものは、本要綱施行期間内の競争入札に付す予定価格が130万円を超える建設工事及び50万円を超える工事関連の設計、測量委託業務とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、競争入札に付す予定価格が130万円以下の建設工事及び50万円以下の工事関連の設計、測量委託業務についても公表することができる。

(全改(平20要綱第3号))

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、予定価格とする。

(公表の始期)

第4条 公表の始期は、設計図書等貸出時又は現場説明時とする。

(改正(平19要綱第4号))

(公表の期間)

第5条 公表の期間は、前条に規定する日から当該契約を締結した日までとする。

(公表の方法)

第6条 入札予定価格表(別記様式)による閲覧方式とする。

(閲覧の方法及び場所)

第7条 入札予定価格等を閲覧しようとする者は、閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 閲覧場所は、須恵町役場まちづくり課とする。

(改正(平21要綱第6号))

(閲覧時間)

第8条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(閲覧に供しない日)

第9条 閲覧に供しない日は、須恵町の休日を定める条例(平成元年須恵町条例第10号)に規定する町の休日とする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日要綱第3号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月12日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日要綱第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

画像

須恵町が発注する建設工事等の予定価格の事前公表に関する要綱

平成15年3月6日 要綱第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 土木建築
沿革情報
平成15年3月6日 要綱第2号
平成18年3月6日 要綱第3号
平成18年3月12日 要綱第4号
平成19年3月22日 要綱第4号
平成20年3月11日 要綱第3号
平成21年3月30日 要綱第5号