○須恵町が発注する建設工事等の発注見通し等の公表に関する要綱

平成13年3月21日

須恵町要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定により、須恵町が発注する建設工事等の発注見通しに関する事項、入札及び契約の過程に関する事項及び契約の内容に関する事項の公表に必要な事項を定める。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となるものは、予定価格が130万円を超える建設工事及び50万円を超える工事関連の設計、測量委託業務とする。

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、次の各号に定める事項とする。

(1) 発注見通しに関する事項

 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要

 入札及び契約の方法

 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

(2) 一般(指名)競争入札に参加する者に関する事項

 有資格業者名簿

 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(3) 入札過程に関する事項

 一般競争入札に付した場合の事項

(ア) 入札参加資格要件

(イ) 入札参加申込をした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち参加させなかった者の商号又は名称並びにその理由

 指名競争入札に付した場合の事項

(ア) 指名した者の商号又は名称並びに指名理由

(4) 入札結果等に関する事項

 予定価格

 入札者の商号又は名称及び入札金額

 落札者の商号又は名称及び落札金額

(5) 契約に関する事項

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 工事等の名称、場所、期間、種別、概要及び契約金額

 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

(6) 前号に掲げる事項に対する変更事項

 変更事項及び変更理由

(公表の期間)

第4条 公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる事項は、毎年度4月1日以後遅滞なく当該年度の末日まで公表するものとする。また、公表した事項は、当該年度の10月1日を目途として見直しを行うものとする。

(2) 前条第2号アに掲げる事項は、その効力を有する期間の間公表するものとする。

(3) 前条第2号イに掲げる事項は、本要綱施行後遅滞なく公表するものとする。

(4) 前条第3号ないし第6号に掲げる事項は、当該契約を締結した日の翌日から1年を経過する日まで公表する。

(公表の方法)

第5条 第3条第2号に掲げる書面、建設工事等発注見通し表(様式第1号)及び入札及び契約内容調書(様式第2号)による閲覧方式とする。ただし、必要に応じ別にインターネットを利用してその内容の全部又は一部を閲覧に供する方式をとることができる。

(改正(平30要綱第4号))

(閲覧の方法及び場所)

第6条 閲覧しようとするものは、閲覧簿(様式第3号)に所定の事項を記入しなければならない。

2 閲覧場所は、須恵町役場まちづくり課とする。

(改正(平21要綱第6号))

(閲覧時間)

第7条 閲覧時間は、須恵町役場開庁時間内とする。

(改正(平30要綱第4号))

(閲覧に供しない日)

第8条 閲覧に供しない日は、須恵町の休日を定める条例(平成元年須恵町条例第10号)に規定する町の休日とする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日要綱第4号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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須恵町が発注する建設工事等の発注見通し等の公表に関する要綱

平成13年3月21日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)