○須恵町共同企業体運用要綱

平成15年12月1日

須恵町要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須恵町が発注する建設工事を共同企業体により施工する場合の対象工事の基準、構成員の数その他共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、特定建設工事共同企業体とは、大規模かつ技術的難度の高い建設工事について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(対象工事の種類及び規模)

第3条 特定建設工事に発注することのできる施工対象工事は、土木工事、建設工事、電気工事及び管工事のうち、実施設計額が4億円以上のものとする。ただし、工事の規模及び業者の施工能力等を考慮し、共同企業体による施工が必要と認められる工事で実施設計額が1億円以上においても対象工事とすることができるものとする。

(改正(令5要綱第21号))

(構成員の数)

第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2社又は3社とする。

(構成員の組合せ)

第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、最上位等級のみ又は最上位等級及び次順位等級に属する者によるものとする。ただし、町内土木建築業者にあっては、その等級にかかわらず、実施設計額に出資率を乗じた額が、等級に対応する請負工事標準額の範囲内であれば構成員とすることができる。この場合において、第8条の最小限出資比率を適用しない。

(構成員の資格)

第6条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上あること。

(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(3) すべての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(結成方法)

第7条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成又は予備指名とする。

(出資比率)

第8条 特定建設工事共同企業体の構成員の最小限出資比率は、次のとおりとする。

構成員数

最小限出資比率

2社の場合

30%以上

3社の場合

20%以上

(代表者の選定)

第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、同一等級の者で構成されたものにあっては、最も大きな施工能力を有する者とし、等級の異なる者で構成されたものにあっては上位の等級の者とする。この場合において、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。

(補則)

第10条 この要綱により難い特定建設工事共同企業体の取扱いについては、須恵町指名業者選考委員会において決定するものとする。

この要綱は、平成16年1月1日から施行する。

(令和5年6月1日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町共同企業体運用要綱

平成15年12月1日 要綱第4号

(令和5年6月1日施行)