○須恵町ホームページ広告掲載取扱要綱
平成18年5月17日
須恵町要綱第6号
第1条 この要綱は、須恵町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(取扱基準)
第2条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 公共性・中立性及びその品位を損なうおそれのないものであること。
(2) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのないものであること。
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、求人広告その他これらに類するものでないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反しないものであること。
(5) その他公益上特に支障がないと町長が認めたものであること。
(改正(平29要綱第1号))
(広告表示方法)
第3条 広告の表示方法は、バナー広告とし、規格等は次のとおりとする。
規格(1枠) | 縦75ピクセル、横225ピクセル、80KB以内、GIF形式又はJPEG形式 |
制限 | 高速振動、高速点灯イメージ、アラートマークのようなエラー表示のものは使用不可とする。 |
(改正(令3要綱第23号))
(広告の掲載位置及び掲載数)
第4条 広告の掲載位置及び掲載数は、町ホームページのトップページ画面で、町が指定する位置及び掲載数とする。
(改正(令3要綱第23号))
(広告の掲載順位)
第5条 掲載する広告の種類及び掲載の順位は、次のとおりとする。
(1) 公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、町内に事業所等を有するもの
(4) その他掲載する広告として妥当であると町長が認めるもの
(広告掲載期間)
第6条 広告を掲載する期間は、1箇月を単位とし、1年間を上限とする。ただし、再掲載は妨げない。
(広告掲載の申請及び決定)
第7条 広告の掲載をしようとする者(以下「申請者」という。)は、須恵町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に広告案を添えて町長に提出しなければならない。
3 前項により審査した結果、申請が町の設定する広告掲載数を上回る場合は、広告掲載期間が長い広告を優先するものとし、掲載期間が同一の場合は抽選により決定するものとする。
4 同一申込者が申し込める広告は、1箇月につき1枠限りとする。
(広告掲載料金及び納付方法)
第8条 広告掲載料金は、別表1のとおりとする。
2 広告掲載期間中、サーバー等のメンテナンス以外で町ホームページを閉鎖したときは、その時間に応じて、別表2のとおり掲載期間を延長するものとする。
3 広告掲載料金の納付は、掲載決定後、町が指定した期日までに町の発行する納付書により一括納入するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(広告の作成及び経費負担)
第9条 広告の作成は、広告を掲載することを承認された者(以下「広告主」という。)において作成し、すべて広告主が負担するものとする。
(改正(平22要綱第5号))
(広告主の責任)
第10条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告掲載の取消し)
第11条 町長は、広告の掲載に支障があると認められたき、又は広告掲載料金を納付しなかったときは、当該掲載を取り消すことができる。
(広告掲載料金の還付)
第12条 既に納付された広告掲載料金は、還付しない。ただし、町の都合により広告掲載ができなくなったときは、還付することができる。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月4日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月20日要綱第5号)
この要綱は、平成22年10月20日から施行する。
附則(平成29年2月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第8条第1項関係)
(改正(令3要綱第23号))
広告掲載料金
ページ区分 | 期間 | 料金 |
トップページ1枠当たり | 1箇月 | 10,000円 |
別表2(第8条第2項関係)
閉鎖した時間 | 延長する期間 |
1時間以上24時間以内 | 1日 |
24時間を超え48時間以内 | 2日 |
48時間を超え72時間以内 | 3日 |
72時間を超えたとき | 閉鎖した日数+1日 |
(改正(令4要綱第4号))

